屋外広告物

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ページ番号 1002164  更新日 2023年6月15日

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屋外広告物を掲出する場合の規制や許可申請について説明します。
静岡県屋外広告物条例施行規則が一部改正されました。下記お知らせ欄をご覧ください。

はじめに

屋外広告物は、まちを彩り、様々な情報を提供してくれます。
しかし、これらが無秩序に設置されるとまちの美観を損ね、時には落下や倒壊などで思わぬ災害に繋がりかねません。

磐田市は、良好な景観形成と安全確保のため、「静岡県屋外広告物条例」により屋外広告物の表示について、大きさなどの基準を設けています。規制の対象となる地域に屋外広告物を表示する方は、これらのルールを守り、安全で美しい磐田市のまちづくりにご協力をお願いします。

屋外広告物とは

定義

屋外広告物法では、以下の4つの要件を満たすものを「屋外広告物」として定義しています。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札や広告塔、広告板、建物その他の工作物などに表示されたものやこれらに類するもの

※営利を目的とするものだけでなく、非営利的なものであってもこれら4つの要件を全て満たしていれば、その表示内容にかかわらず「屋外広告物」に該当します

種類

屋外広告物は、表示目的により、次のとおりに分類されます。 

 

種類

概要

自家広告物 自己の氏名、名称、店名、商標または事業内容を自己の住所、事業所、営業所または作業所に表示、設置するもの
案内広告物 広告物に、矢印や案内図などを掲載し、誘導を図るもの

一般広告物

上記以外のもの

さらに、 屋外広告物の表示の仕方により、次のとおりに分類されます。

 

種類

概要

野立広告物

(広告搭、広告板)

地上に直接又は支柱などを持って地上に設置し、容易に取り外すことができない状態にあるもので、その構造は平面的なものや角柱、円柱などの立体的なもの及びこれらに類するもの

建物を利用するもの

屋上広告物

建物の屋根又は屋上に表示又は設置するもので、その構造は、平面的なものや角柱、円柱などの立体的なもの及びこれらに類するもの

壁面突出広告物

建物の壁面に壁面から突出して表示するもの又は設置するもので、その構造は、平面的なものや立体的なもの及びこれらに類するもの

壁面広告物

建物の屋根又は壁面に直接表示するもの又は設置するもので、その構造は平面的なものや立体的なもの及びこれらに類するもの(レーザー光やサーチライトなどの単なる光を壁面に投影表示する場合も含む)

工作物を利用するもの

塀広告物

塀などに設置するもので、その構造は、平面的なものや立体的なもの及びこれらに類するもの(レーザー光やサーチライトなどの単なる光を壁面に投影表示する場合も含む)

アーケード

広告物

アーケードに表示又は設置するもので、その構造は、平面的なものや立体的なもの及びこれらに類するもの

電柱、街灯柱などの広告物

電柱、街灯柱などを利用して取り付け、又は巻き付け、又は塗料などを用いて直接表示するもの及びこれらに類するもの

消火栓標識柱広告物

消火栓標識やバス停留所標識を利用して取り付け、又は塗料などを用いて直接表示するもの及びこれらに類するもの(非照明式と照明式がある)

禁止していること

禁止広告物

次のような広告物や掲出物件(広告物を掲出する物件)は、設置することができません。

  • 著しく破損し、又は老朽化したもの
  • 倒壊又は落下の恐れがあるもの
  • 信号機、道路標識などに類似し、又はこれらのはたらきを妨げるもの
  • 交通の安全を阻害するもの

禁止物件

次のような物件には、広告物や掲出物件を設置することができません。

 橋、トンネル、石垣、擁壁、街路樹、信号機、道路標識、道路上のさく、カーブミラー、消火栓、火災報知器、郵便ポスト、道路の路面など

規制していること

市内には、地域の個性にふさわしい景観をつくるため、広告物の表示を規制している地域があります。

特別規制地域

原則として、広告物を表示することができない地域です。

ただし、自家広告物や案内広告物に限り、あらかじめ許可を受けることにより、表示することができます。

第1種特別規制地域

特に良好な住環境の形成や自然景観、歴史景観の保全が望まれる地域です。広告塔や建物の屋上に設置する広告物の高さについて、厳しく規制されています。

第2種特別規制地域

新幹線や東名高速道路の沿線などのように広告物が集中するおそれの高い地域や都市公園や学校などの公共性の高い施設の公共性の高い施設の敷地などです。

普通規制地域

原則として、広告物を表示するには許可が必要な地域です。

第1種普通規制地域

市街地や主要な道路の沿線で、広告物を抑制する地域です。

第2種普通規制地域

活発な商業活動が行われている地域です。街に活気や賑わいを与えるため、面積の基準について緩和しています。

許可制度

規制地域に広告物を表示するには、事前に市へ届け出て許可を受けなければならない場合があります。

許可が必要な広告物

許可が必要な広告物の種類、規制地域、大きさは次のとおりです。

自家広告物

第1種特別規制地域、第2種特別規制地域に表示し、広告物の表示面積の合計が5㎡を超えるもの

第1種普通規制地域に表示し、広告物の表示面積の合計が10㎡を超えるもの

第2種普通規制地域に表示し、広告物の表示面積の合計が20㎡を超えるもの

案内広告物

第1種特別規制地域、第2種特別規制地域、第1種普通規制地域、第2種普通規制地域に表示するもの

一般広告物

第1種普通規制地域、第2種普通規制地域に表示するもの

※第1種特別規制地域、第2種特別規制地域に表示することはできません。

 

許可の基準

広告物の表示の許可を受けるには、大きさなどが基準に適合していなければなりません。許可の基準は、次のとおりです。表示しようとしている広告物が基準に合っているか、事前に必ずご確認ください。

許可の申請

新規許可申請

新たに広告物を表示する場合は、次の書類を2部用意し、申請してください。

必要な書類
項目 内容
屋外広告物許可申請書 様式第1号細則第2条を使用すること。

案内図

2500分の1程度の地図、住宅地図使用可。

設置場所、案内する事業所などの場所が分かるもの。

設置場所から案内先への経路、距離を記入。(案内広告物の場合)

案内図を表示する方向を記入。(案内広告物の場合)
配置図

敷地内の配置が分かるもの。

周辺に案内図板がある場合は相互間距離を記入。(案内広告物の場合)
仕様書、設計図 高さ、面積、構造の分かるもの。

色彩及び意匠を表す図面

表示内容の分かるもの。

案内表示の部分及び写真、イラストの部分を図示し、各面積と計算式を記入。(案内広告物の場合)

地の色彩をマンセル値で表記。(案内広告物の場合)
周辺のカラー写真

現状の分かるもの。

周辺に案内図板がある場合はその配置が分かるもの。(案内広告物の場合)

堅ろうな広告物管理者設置届

堅ろうな広告物(高さが4m超のもの)の場合。

様式第13号細則第9条を使用すること。

管理者の資格を証明する書類の写し

堅ろうな広告物(高さが4m超のもの)の場合。

例:静岡県屋外広告業登録証の写し、屋外広告物講習修了証の写しなど

工作物確認の写し

堅ろうな広告物(高さが4m超のもの)の場合。

事前に工作物確認を受けること。

土地や建物などの使用承諾書、契約書の写し

借地、借建物などの場合。
道路占用許可書の写し 道路を占用する場合。
手数料
項目 手数料
照明なし 5㎡ごとに1,330円
照明あり 5㎡ごとに1,590円

更新申請

許可を受けた広告物の許可期間を更新する場合は、許可期間が満了する前に許可期間更新申請の手続が必要です。次の書類を2部用意し、申請してください。

必要な書類
項目 内容

屋外広告物許可期間更新申請書

許可期間満了前に市から送付。

屋外広告物点検報告書 許可期間満了前に市から送付。
広告物のカラー写真 申請前1ヶ月以内に撮影したもの。

土地や建物などの使用承諾書、契約書の写し

借地、借建物などの場合。
道路占用許可書の写し 道路を占用する場合。
手数料
項目 内容
照明なし 5㎡ごとに1,330円
照明あり 5㎡ごとに1,590円

変更改造申請

許可を受けた広告物を変更、改造したい場合は、変更許可申請が必要です。変更許可を受けるまでは、変更、改造に着手できません。次の必要書類を2部用意し、申請してください。なお、軽微な変更の場合は、変更許可申請は不要です。

必要な書類
項目 内容

屋外広告物変更改造許可申請書

様式第4号:細則第4条を使用すること。

表示内容のみを変える場合は変更申請。軽微な変更の場合は届出不要。設置場所を変更する場合は新規申請。
案内図

2500分の1程度の地図、住宅地図使用可。

設置場所、案内する事業所などの場所が分かるもの。

設置場所から案内先への経路、距離を記入。(案内広告物の場合)

案内図を表示する方向を記入。(案内広告物の場合)
仕様書、設計図 高さ、面積、構造の分かるもの。

色彩及び意匠を表す図面

表示内容の分かるもの。

案内表示の部分を図示し、その面積と計算式を記入。(案内広告物の場合)

写真、イラストの部分を図示し、その面積と計算式を記入。(案内広告物の場合)

地の色彩をマンセル値で表記。(案内広告物の場合)
周辺のカラー写真 現状の分かるもの。
手数料
項目 手数料

照明なし

5㎡ごとに665円(1,330円に100分の50を乗じて得た額)
照明あり 5㎡ごとに795円(1,590円に100分の50を乗じて得た額)

 

その他の申請

次のような場合は、必要な書類を2部用意し、申請してください。

申請が必要な場合と必要な書類
事項 項目 内容

広告物を除却した場合

屋外広告物除却届 様式第7号細則第6条を使用すること。
広告物のカラー写真 除却前、除却後のもの。
広告物の設置者を変更する場合

屋外広告物設置者変更届

様式第14号細則第9条を使用すること。

堅ろうな広告物の管理者を変更する場合

堅ろうな広告物管理者設置変更届

様式第13号細則第9条を使用すること。
管理者の資格を証明する書類の写し 静岡県屋外広告業登録証の写し、屋外広告物講習修了証の写しなど
屋外広告物の設置者、堅ろうな広告物の管理者の氏名、住所、名称が変更する場合 屋外広告物設置者、堅ろうな広告物管理者の氏名、名称、住所変更届 様式第15号細則第9条を使用すること。

 

参考資料

お知らせ

静岡県屋外広告物条例施行規則が一部改正されました。

令和2年4月から、点検実施者の資格要件が厳しくなりました。

詳細は、下記添付をご覧ください。

問い合わせ先

静岡県 交通基盤部 景観まちづくり課

電話 054-221-3702

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