5類感染症へ移行後の新型コロナウイルス感染症に伴う市立小中学校の対応について

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ページ番号 1012308  更新日 2023年10月16日

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文部科学省より「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023.5.8~)」が示されたため、この内容等に基づき、対応を以下のとおりとします。なお、「学校における新型コロナウイルス感染症対策磐田ガイドライン(2023年4月1日改訂)は廃止します。

感染状況が落ち着いている平時の対応

  1. ご家庭との連携による、児童生徒の健康観察と健康状態の把握
  2. 教室等の換気の確保
  3. 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導 

※従来どおり、マスクの着用を求めないことを基本とし、給食時の黙食も必要ありません。
※発熱やのどの痛み、咳など、普段と異なる症状がある場合には、無理をせず自宅で休養しましょう。

児童生徒が感染した場合の出席停止の取扱い

  1. 出席停止期間
    発症した日後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
  2. 感染が分かったら
    まず学校へご一報ください。そして保護者による経過観察表の提出をお願いします。詳細は下記経過観察表の内容をご確認ください。

地域や学校において感染が流行している場合の対応

必要に応じて、活動場面に応じた感染症対策を一時的に検討します。

  1. 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控える
  2. 児童生徒の間に触れ合わない程度の身体的距離の確保 

臨時休業の目安について

  • 学級閉鎖
    学級内に複数の感染者が出た場合、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合
  • 学年閉鎖
    学年内で複数の学級閉鎖となった場合、かつ、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合
  • 学校閉鎖
    学校内で複数の学年閉鎖となった場合、かつ、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合

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情報発信元

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