議員提案政策条例

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1005439  更新日 2024年7月16日

印刷大きな文字で印刷

議員提案による政策条例について説明します。

「磐田市健幸づくり及び地域医療を守り育む条例」を制定

市議会は、議員提案による政策条例として、「磐田市健幸づくり及び地域医療を守り育む条例」を全議員の発議により、令和6年2月定例会に上程し、全会一致により可決しました。

1 制定までの経緯

少子高齢化が急速に進み、認知症への対策や健康診断の受診率向上への取組、新たな感染症や疾病に対応する医療体制等の充実も課題となるなか、市議会は、民生教育委員会において、「市民が健康で生涯にわたり安心して暮らすことができる健幸長寿社会の実現」を目的とした条例制定について精力的に調査研究し、条例(案)を協議・作成しました。その後、協議を引き継いだ「(仮称)健幸づくり及び地域医療条例」検討特別委員会において、最終的に「磐田市健幸づくり及び地域医療を守り育む条例(案)」をとりまとめました。

この条例案は、令和6年3月22日の本会議に全議員発議で上程し、全会一致により可決しました。

2 条例の内容及び特徴

市民の健幸づくり及び地域医療を守り育むことに関する基本理念を定め、市民、市民活動団体、事業者、医療機関等の役割と市、議会の責務を明らかにするとともに、その推進のための基本的事項を定めることにより、市民が健康で生涯にわたり住み慣れた地域で安心して暮らすことができる健幸長寿社会の実現に寄与することを目的とするものです。

市民の役割としては、運動・栄養・社会参加などで生活習慣を整え、生きがいづくりや社会参加に努めることなどを定めました。

また、近年、社会生活に影響を及ぼしている感染症に対する取組については、「市民は、感染症に対する正しい知識を持って、感染症の予防及びその蔓延防止に十分な注意を払い、思いやりを持った冷静な行動に努めましょう。」と定めました。

3 条例制定による効果等

条例制定により、市民、市民活動団体、事業者、医療機関等、市、議会が健幸づくりと地域医療を守り育むことへの基本的な考え方について認識を共有し、それぞれの取組をさらに進めることで、健幸長寿社会の実現に資することが期待されます。

「磐田市中小企業及び小規模企業振興基本条例」を制定

市議会は、初めての議員提案による政策条例として、「磐田市中小企業及び小規模企業振興基本条例」を全議員の発議により、平成27年2月定例会に上程し、全会一致により可決しました。

1 制定までの経緯

中小企業等を取り巻く厳しい環境が続く中、市議会は、中小企業等の振興を目的とした条例制定について検討するため、「(仮称)中小企業振興基本条例策定検討会議」を設置しました。検討会議は延べ14回にわたり会議を開催し、中小企業振興基本条例の研究や市執行部・商工会議所・商工会などからの報告・意見交換・調査等により中小企業等の現状把握に努めるとともに、条例案を協議した結果、「磐田市中小企業及び小規模企業振興基本条例(案)」をとりまとめました。

この条例案は、平成27年3月24日の本会議に全議員発議で上程し、全会一致により可決しました。

2 条例の内容及び特徴

この条例は、市・議会・中小企業者等の責務、大企業者・地域経済団体等・金融機関の役割、市民の理解・協力を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進するための基本的事項を定め、地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与しようとするものです。

また、本条例が議員提案条例であることから、第4条を議会の責務とし、「議会は、中小企業及び小規模企業の振興に関し、市長等の事務執行の監視及び評価並びに政策提言に努めなければならない。」と規定しました。

なお、県内での当該条例の制定は、富士市に続き2例目となりますが、議員提案による制定は初めてとなります。

3 条例制定による効果等

条例制定により、市、議会、中小企業者等、大企業者、地域経済団体等、金融機関、市民が中小企業等の重要性や振興の基本的な考え方についての認識を共有することで、中小企業振興の取り組みがさらに拡大され、地域経済の活性化及び市民生活の向上が期待されます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

議会事務局
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎5階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4822
ファクス:0538-37-4845
議会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。