国民年金保険料の免除制度

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ページ番号 1012994  更新日 2024年4月1日

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第1号被保険者は自分で保険料を納めなければいけませんが、届出・申請し、一定の要件(所得が少ない・失業したなど)に該当すれば免除又は納付猶予になります。

申請免除(全額免除もしくは一部免除)

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

持ち物
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカード等)
  • 失業の場合は「離職票」、「雇用保険受給資格者証」、離職者支援資金の「貸付決定通知書」など失業を証明する書類(写し可)

納付猶予

20歳から50歳未満の方で、世帯主の所得が免除基準以上であっても本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

持ち物
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカード等)
  • 失業の場合は「離職票」、「雇用保険受給資格者証」、離職者支援資金の「貸付決定通知書」など失業を証明する書類(写し可)

学生納付特例

学生納付特例を受けようとする年度の前年所得が一定以下の学生が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

持ち物
  • 基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカード等)
  • 学生証(両面写し)または在学証明書(原本)
  • 失業の場合は「離職票」、「雇用保険受給資格者証」、離職者支援資金の「貸付決定通知書」など失業を証明する書類(写し可)

法定免除

対象となる方
  • 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受けている方(2級以上)
  • 生活保護の生活扶助を受けている方
  • 国立ハンセン病療養所などで療養している方
持ち物
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • (年金を受け取っている人は)年金証書
  • 基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカード等)

産前産後免除

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6カ月前から届出可能です。

持ち物
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • 基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカード等)
  • 母子健康手帳等(出産後、市区町村で確認ができる場合は不要です)
    ※別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。