脱退一時金

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ページ番号 1013206  更新日 2024年4月1日

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脱退一時金

国民年金または厚生年金に加入し、年金を受けとることができないまま帰国した外国人は、請求により脱退一時金を受けとることができます。

脱退一時金の受給要件

すべての要件を満たす必要があります。

  • 日本国籍を有していない
  • 国民年金または厚生年金保険の被保険者ではない
  • 保険料を6カ月以上納めていた
  • 老齢年金の受給資格期間を満たしていない
  • 障害年金等の年金を受ける権利を有したことがない
  • 日本国内に住所を有していない
  • 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない

受給金額と請求方法

受給金額は加入していた年金制度や保険料納付済期間によって異なります。

請求手続き等詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。