障害のある人の年金

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ページ番号 1013148  更新日 2024年4月1日

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障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金の受給要件

受給するためには次のすべての要件を満たす必要があります

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
    ※障がい者手帳の等級とは異なります
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
    ※初診日以降に納付した保険料や、初診日以降に手続きした免除期間は、含めません。

障害基礎年金の請求先

初診日が国民年金第1号被保険者期間、20歳前、60歳以上65歳未満のとき
磐田市役所国保年金課
初診日が国民年金第3号被保険者期間のとき
日本年金機構 浜松東年金事務所
電話:053-421-0192

社会保険労務士のご案内

障害年金を請求したいけど「自分で請求するのは難しい」「誰かにお願いしたい」という方に対しては、磐田市と協定を結んでいる社会保険労務士をご紹介しています。希望される方は国保年金課までご相談ください。

予約のご案内

市役所に相談にお越しになる際は、事前にご予約をお願いいたします。
磐田市役所国保年金課 電話:0538-37-4833

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。