納税通知書等の送付先の変更手続きについて

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1012742  更新日 2024年2月5日

印刷大きな文字で印刷

住所が変わったとき

住所変更届出が必要なとき

『磐田市外』に住民票を置いている方が転居した場合に届出してください。

※以下の場合は、届出は不要です(転居届等により、住所変更したことを磐田市が把握できるため)

  • 「磐田市内」の転居
    (例:磐田市国府台⇒磐田市中泉への転居)
  • 「磐田市内」から『磐田市外』へ転出
    (例:磐田市⇒浜松市への転出)
  • 『磐田市外』から「磐田市内」へ転入
    (例:浜松市⇒磐田市への転入)

注意事項

  • この届出は、住民票及び不動産登記簿に記載された登記名義人の住所変更を行うものではありません
    (すでに市内住民票または不動産登記上の住所を変更された方は、届出不要です。)
  • 浜松市区再編による区名称変更は、届出不要です。

届出方法

電子申請

以下のリンクからアクセスしてください。

先頭へ戻る

送付先を変更する

送付先届出が必要なとき

  • 住民票の変更がない転居(例:一時的な単身赴任など)
  • 住民票上の住所と異なる住所に送付を希望する場合(納税義務者以外の方へ送付することも可能)

※既に設定されている送付先を、変更及び解除する場合も届出が必要です。

この届出により、送付先を設定できる税目

  • 市県民税
  • 固定資産税・都市計画税(共有名義や先代名義等も含む)
  • 国民健康保険税
  • 軽自動車税

注意事項

以下の場合は、「固定資産税・都市計画税」「市県民税」に限り、送付先届出ではなく、『納税管理人の申告』が必要です。

  • 海外転出
  • 納税義務者が磐田市外在住

 

届出方法

電子申請

以下のリンクからアクセスしてください。

先頭へ戻る

納税管理人の申告(固定資産税・都市計画税・市県民税)

納税管理人の申告が必要なとき

  • 海外転出
  • 長期の病気療養などの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)

※「納税管理人」を変更、廃止する場合にも、申告が必要です。

「納税管理人」とは?

納税義務者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う人をいいます。

納税通知書は、「納税管理人」あてに送付されます。

申告方法

電子申請

以下のリンクからアクセスしてください。

先頭へ戻る

情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
ファクス:0538-33-7715
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。