換地処分の公告について

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ページ番号 1012811  更新日 2024年3月27日

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換地処分の公告について

 磐田市新貝土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項に基づき、令和5年10月13日付けで換地処分の公告がなされました。

町名及び地番の変更

換地処分の公告日の翌日から、町名や地番の変更に伴い住所等が変更となるため、各種手続きをお願いします。

また、個人情報の観点から住所の新旧対照表は掲載しませんのでご了承ください。

換地処分の公告に伴う関連事務の終了について

換地処分の公告の翌日から下記の事務は終了します。

  1. 土地区画整理法第76条申請
    区域内における建築行為等について、「土地区画整理法第76条申請」をお願いしておりましたが、換地処分の公告の翌日から不要となります。なお、建築確認申請や地区計画の届出は従来通り必要です。
  2. 土地の分筆申請
    区域内における土地の分筆をされる場合は、新貝土地区画整理組合による地積測量図の確認をしておりましたが、換地処分の公告の翌日以降は法務局へ申請していただくことになります。
    ※「区画整理登記」が完了するまでは登記申請が一時的に停止されますのでご注意ください。
  3. 仮換地証明書、底地証明書の発行
    上記証明書の発行は換地処分の公告をもって終了します。

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情報発信元

建設部 都市整備課 事業支援グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4830
ファクス:0538-37-8690
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