給食費について

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ページ番号 1010586  更新日 2023年6月19日

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給食費についてお知らせします

給食費について

小中学校の給食費については、「学校給食法」において、学校給食の実施に必要な施設整備に要する経費や人件費等は、学校設置者(磐田市)の負担とし、それ以外の経費は、学校給食費として「学校教育法」第16条に規定する保護者の負担となっています。保護者の皆様にご負担いただいた給食費はすべて学校給食の食材に係る費用に使用しています。

給食の停止について

児童生徒が病気やけが等の理由により連続して4日以上学校を休み、給食を食べないことが予め分かっている場合は、事前の申出により給食を停止することができます。ただし、急な申出があっても発注した食材はキャンセルすることができません。調整に日数を要するケ-スもあるため、この間は給食費をいただきますことをご承知ください。保護者の皆様にはご理解の程お願いいたします。なお、給食再開についても同様に調整が必要となりますので、早目に学校へご相談ください。

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情報発信元

教育部 学校給食課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4780
ファクス:0538-37-5015
教育部 学校給食課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。