ごみ・リサイクル よくある質問

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ページ番号 1007360  更新日 2020年8月20日

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質問フロン類が使用されている家庭用機器の処分方法を知りたい。

回答

除湿器・冷風扇・ウォーターサーバーなど、フロン類が使用されている製品を処分するときは専門業者へ依頼してください。ご家庭のもので、フロン類が取り除かれている場合は「フロンを取り除いた」と記載し、大きさによって地域のごみ集積所へ出していただくか、中遠広域粗大ごみ処理施設へ持ち込むことができます。

  • 家庭で使用していてもフロン類が取り除かれていないものは、中遠広域粗大ごみ処理施設へ持ち込むことができませんので、販売店または第一種フロン類回収業者(以下のリンク参照)へ処理をご相談ください。(フロン類回収業者には、家庭用製品の取り扱いをしていない業者もあります。)
  • 業務用製品については、フロン排出抑制法の対象です。以下掲載の第一種フロン類回収業者へご依頼ください。
  • フロン類の使用の有無については、製品に貼付されている銘板シール(下図参照)をご確認ください。銘板シールが確認できない場合は、製造メーカーにお問い合わせください。

銘板シール

【銘板シール(製品貼付)】
※フロン類が使用されている製品には、以下のような内容が記載されていることが多いです。

  • 冷媒ガス
  • フロンガス
  • R-12、R-134A、R-22等(Rで始まるもの)
  • HCFC-22等、CFC-12等

情報発信元

環境水道部 ごみ対策課 ごみ減量推進グループ
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