住民税非課税世帯に対する7万円の給付金及びこども加算について

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ページ番号 1012933  更新日 2024年4月16日

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窓口移転

令和6年4月1日に給付金担当窓口がiプラザ(総合健康福祉会館)3階から磐田市役所本庁舎1階に移転しました。

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制度概要など

住民税非課税世帯に対する給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して1世帯当たり7万円を給付するものです。申請期限は、令和6年4月30日(火曜)までです。※当日消印有効

また、こども加算は、住民税非課税世帯への給付金の対象となる世帯で、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加で支給します。申請期限は、令和6年7月31日(水曜)までです。※当日消印有効

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給付対象となる世帯

令和5年度分住民税非課税世帯 

基準日( 令和5年12月1日) 時点で磐田市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度分(令和4年分所得)の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)

※ただし、世帯員の全員が、住民税が課税されている親族等に扶養されている場合は対象外となります。
 (例)課税対象者が単身赴任し、別世帯となっている非課税者のみの家族
 (例)課税対象者の家族とは別世帯として暮らす学生 など

※租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給の対象とはなりません。

給付対象フローチャート

給付対象フローチャート

対象世帯への通知の発送方法について

対象世帯への通知の発送方法は以下の通りです。

  1. 対象候補世帯のうち、3万円の給付金受給時から、世帯員状況、課税状況が変わらず、3万円の給付金を代理受給していない世帯には、令和6年1月9日(火曜)から振込案内通知を順次発送しました。
  2. 対象候補世帯のうち、3万円の給付金受給時から、世帯員状況、課税状況に変更がある世帯または、3万円の給付金を代理受給した世帯に対して令和6年2月14日から確認書兼誓約書を順次発送を開始しました。

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受給権者(申請者)

本給付金の受給権者(申請者)はその方の属する世帯の世帯主となります。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

DV等で住民票を動かさず、磐田市に避難中の方も一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、磐田市に申請することで、ご自身が受給することができます。
また、住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも一定の要件を満たせば受給することができます。
手続きに関しましては、磐田市福祉政策課(0538-37-4814)までお問い合わせください。

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給付概要

給付金額 

1世帯7万円

※1世帯1回限りです。
※本給付金は、非課税所得になります。

給付時期 

  1. 振込案内通知を受け取った方については、令和6年1月31日(水曜)に振込をしました
  2. 確認書兼誓約書を受け取った方については、提出後から概ね1か月後に振り込みます。(振込前に通知書で振込日をお知らせします。) 

給付方法 

振込案内通知又は確認書兼誓約書に記載された支給口座に振り込みます。

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手続き方法

振込案内通知を受け取った世帯の場合

本市から対象と思われる世帯には、令和6年1月9日(火曜)に振込案内通知を発送しました。

支給要件に当てはまる場合には手続きは不要です。

確認書兼誓約書を受け取った世帯の場合 

本市から対象と思われる世帯に対して、令和6年2月14日から確認書兼誓約書を順次送付しています。

確認書兼誓約書が送付された場合であっても、世帯の全員が、住民税が課税されている親族等に扶養されていた場合など、支給対象とならない場合がありますので、同封の書類を参照し、対象要件に当てはまることをご確認ください。

同封された記入例を参考に確認書兼誓約書へご記入のうえ、提出期限(令和6年4月30日)まで(当日消印有効)に必要書類と共に返信用封筒でご返信ください。

※【重要】申告等により、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税になった場合※

基準日の翌日以降の申告等により、世帯全員の令和5年度住民税均等割が新たに非課税になった場合は、別途お申し出が必要になります。

お申し出いただいた内容を確認後、確認書(申請書)を住所地へお送りいたします。書類が届くまでに1週間程度かかる場合がありますので、お急ぎの方は福祉政策課給付金窓口(本庁舎1階)で入手し、郵送で申請してください。

特別な事情により申請が必要な方(以下に当てはまる方は、コールセンターへお問い合わせください)

  • 基準日において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方で、基準日の翌日以降、磐田市において新たに住民基本台帳に記録された方
  • 基準日以前に課税対象者であった方の死亡等により、その方を除いた世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税となった世帯
  • 基準日以前に配偶者と離婚し、本人の属する世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税となった世帯(元配偶者からの扶養の有無は問いませんが、戸籍謄本等の離婚したことを証明できる書類が必要になります)
基準日
令和5年12月1日
申請期限等

住民税非課税世帯(7万円):令和6年4月30日(火曜)まで(消印有効)

代理人が申請する場合

  1. 受給対象の方が被成年後見人の場合に、成年後見人が代理提出をする場合
    上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は必要ありません。
  2. 受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
    上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写し及び公的給付の受領に関する代理権が付与されていることがわかる代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は必要ありません。

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こども加算

給付対象となる世帯

住民税非課税世帯への給付金の対象となる世帯で、基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

※別世帯の扶養している児童及び基準日以降に生まれた新生児については申請により対象となります。

※次に該当した場合は支給の対象外となります。

  • 他市町で同様の給付金を受給している場合
  • 世帯内の児童が施設等入所児童の場合

対象世帯への通知の発送方法について

対象候補世帯には、令和6年3月13日(水曜)に振込案内通知を発送しました。

支給要件に当てはまる場合には手続きは不要です。

給付金額

児童1人あたり5万円

※本給付金は、非課税所得になります。

給付時期

  1. 振込案内通知を受け取った方については、令和6年4月5日(金曜)に振込をしました。
  2. 口座変更等で届出用紙を受け取った方については、提出後から概ね1か月後に振り込みます。(振込前に通知書で振込日をお知らせします。)

給付方法

振込案内通知又は届出用紙(口座変更等)に記載された支給口座に振り込み

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お問い合わせ先(コールセンター)

磐田市 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 専用ダイヤル

電話番号
0120-555-087
受付時間

午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

電話がつながりにくい場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

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その他

均等割のみが課税されている世帯への給付

下記リンクをご覧ください。

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給付金をかたった「詐欺メール」、「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を!

「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内」として、給付金の詐欺メールが本市でも確認されました。本市が行う給付金については、対象世帯へ直接郵送します。このようなメールは、公的機関によるものではありませんので、リンクへのアクセスや返信をしないよう注意してください。

また、磐田市からの給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作指示や、振込手数料の振込みをお願いすることも絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用番号(♯9110)にご相談ください。

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情報発信元

健康福祉部 福祉政策課 給付金担当窓口
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
健康福祉部 福祉政策課 給付金担当窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。