障害年金を受給しているひとり親家庭の「児童扶養手当」の算出方法が変わります(令和3年3月分から)

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ページ番号 1009229  更新日 2021年3月3日

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児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

1 見直しの内容

(1) 児童扶養手当と調整する障害年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直しが行われます。

(※1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※2) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

法改正前後支給イメージ図

(2) 支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(同居の親族)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(※3)があります。

(※3) 支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます。

(※4) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

2 手当を受給するための手続き

(1)すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方

原則として手続きは必要ありません。見直しの結果、令和3年3月分(5月支払)から手当が支給される可能性があります。手当が支給されるようになった方へは、児童扶養手当証書を送付します。なお、必要に応じて届出をお願いする場合があります。

(2)児童扶養手当の認定を受けていない方 

児童扶養手当の認定請求が必要です。通常、児童扶養手当は認定請求の翌月分から支給が開始されますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、6月30日(水曜)までに申請すれば、3月分の手当から受給できます。

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