ひとり親家庭養育費確保支援助成金

ページ番号 1012223  更新日 2025年9月12日

ひとり親家庭の生活の安定とこどもの健やかな成長を図るため、養育費の取決めに関する公正証書作成や調停申立て等に要する費用の一部を支援します。

助成の対象者

磐田市に住所があり、公正証書等による養育費の取決めをした者で、次の要件のいずれにも該当する方

  • 配偶者のない者で、養育費の取決めの対象となる児童の親権者で現に当該児童を扶養している方
  • 市税を完納している方又は市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けている方
  • 過去にこの助成金の交付を受けていない方
  • 過去に同一主旨の国や他の地方自治体等の助成制度による財政的支援を受けていない、又は受ける見込みのない方

助成の対象となる経費

養育費の取り決めを交わした文書に係る次の対象経費とし、限度額を上限に助成します。

  1. 公正証書による養育費の取決めに要する公証人手数料 【限度額43,000円】
    公正証書の内容に「強制執行認諾約款」のあるものに限ります。
  2. 家庭裁判所への養育費に関する調停申立てや裁判等に要する費用 【限度額76,000円】
  • 収入印紙の購入代金
  • 戸籍謄本等の添付書類取得費用(交付手数料など)
  • 送達等に要する郵便切手代

※2の場合は、レシートでも可

助成の申請

養育費の取決めが確定した日の属する月の翌月から6か月以内

※養育費の取決めを離婚前に行い、ひとり親となった(離婚した)場合でも申請期限内であれば申請できます。

手続きに必要なもの

助成金の申請には、申請書、申立書、確認書のほかに次の書類等が必要です。

  • 申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本(※必要な方のみ)
  • 世帯全員の住民票の写し(※必要な方のみ)
  • 領収書等
  • 公正証書等(債務名義化した文書に限る。)
    ※養育費の取決め、強制執行認諾約款(公正証書の場合)、執行文(和解調書又は人事訴訟の判決書の場合)が記載又は付与されているもの
  • 申請者の預金通帳
  • その他市長が必要と認めるもの

養育費確保支援助成金に関する様式

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