ひとり親家庭自立支援給付金
ページ番号 1001773 更新日 2025年10月10日
ひとり親家庭の母又は父が自主的に行う職業能力開発を支援し、自立の促進を図ることを目的とした事業です。自立支援教育訓練給付金事業と高等職業訓練促進給付金等事業があります。
支給対象
母子家庭の母親及び父子家庭の父親で就職に役立つ技能や資格を習得される方
以下の「教育訓練給付制度・厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」で検索をし、受講を希望している講座が掲載されているか確認してください。
※資格を受講する前に必ずご相談ください。
自立支援教育訓練給付金事業
就職に役立つ技能や資格の取得のために指定講座を受講した場合に、受講料の一部を支給します。
対象となる方
市内に在住であり20歳未満の児童を養育する母子家庭の母及び父子家庭の父親で、次のすべての条件を満たす方
- 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている方
- 過去に訓練給付金を受給していないこと
- 事前相談において、受講の必要性が認められた方
対象となる講座(一人1講座のみ)
雇用保険制度の教育訓練給付指定講座
支給額(※支給額が1万2千円を超えない場合は支給できません。)
雇用保険制度による給付を受けられない場合で一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付の指定講座を受講する方
対象講座の入学金・受講料の60%相当額(上限20万円)
雇用保険制度による給付を受けられない場合で専門実践教育訓練給付の指定講座を受講する方
対象講座の入学金・受講料の60%相当額(上限40万円×修学年数(上限4年) 最大160万円)
雇用保険制度による給付を受けられる場合
上記金額から雇用保険制度の教育訓練給付金の額を差し引いた額
ただし、雇用保険制度からの支給額が市が定める上限額を超える場合は支給できません。
「専門実践教育訓練給付金」の指定講座を受講の方には追加支給があります
「専門実践教育訓練給付金」の指定講座を受講の方のうち、教育訓練等を修了した日の翌日から1年以内に、当該教育訓練等に係る資格を取得して就職等した場合は、申請により給付金の追加支給が可能です。
対象講座の入学金・受講料の85%相当額(上限60万円×修学年数 最大240万円)
※既に支給した訓練給付金の金額を差し引いて給付金を支給します。
高等職業訓練促進給付金等事業
就職に有利な資格を取得するために、養成機関で訓練等を受ける場合に一定期間、生活費として支給します。
対象となる方
市内在住であり20歳未満の児童を養育する母子家庭の母及び父子家庭の父親で、次のすべての条件を満たす方
- 児童扶養手当を受給している方又は児童扶養手当を受給していないが、同様の所得水準にある方
- 養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 事前相談において、資格取得の見込みや受講の必要性が認められた方
- 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付金を受けていないこと
- 過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金の給付を受けていないこと
対象資格(一人1資格のみ)
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
※その他の資格についてはご相談ください。
※雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合は、情報関係の資格に限ります。
支給期間・支給額
訓練促進給付金
- 支給期間
 修業期間の全期間(上限4年)
- 支給額(修学期間の最後の1年間はそれぞれ40,000円を増額)
 市民税非課税世帯:月額100,000円
 市民税課税世帯:月額70,500円
修了支援給付金
- 支給時期
 養成課程の修了日を経過した日以後
- 支給額
 市民税非課税世帯:50,000円
 市民税課税世帯:25,000円
情報発信元
こども部 こども未来課 給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4896
ファクス:0538-37-4631
こども部 こども未来課 給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
