台風15号被害に伴う水道料金・下水道使用料の減免について

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ページ番号 1011694  更新日 2022年10月7日

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令和4年9月の台風15号による床上・床下浸水等により、建物や敷地内の清掃に水道を使われた方を支援するため、水道料金・下水道使用料の一部を減免します。 

対象となる方

  • 罹災証明書・被災証明書のいずれかを取得した方。
  • 磐田市に水道料金・下水道使用料を支払っている方。

お手続きは必要ありません

罹災証明書・被災証明書の交付情報をもとに、事前に上下水道料金の一部を減免して請求します。

給水装置の損傷により漏水が発生した場合は申請が必要です

台風被害により給水装置が損傷し、漏水で水量が増加した場合は、増加した水量相当に係る上下水道料金を減免します。給水装置の修繕後に水道料金減免申請が必要となります。

減免の対象期間

令和4年9~10月使用分 もしくは 令和4年10~11月使用分(1期分)

※検針時期により異なります

減免となる金額

減免の対象期間における基本料金

減免額の例(口径13㎜の場合)

・16㎥(2カ月分)使用の場合

 使用水量が16㎥以下の場合は、基本料金のみが上下水道料金となるため、減免後の請求金額は0円になります。

 減免前:水道料金2,310円+下水道使用料1,780円=4,090円

 減免後:水道料金0円+下水道使用料0円=0円【4,090円の減額】

・40㎥(2カ月分)使用の場合

 使用水量が16㎥を超えた分は、基本料金に従量(超過)料金を加えた額が上下水道料金となるため、そこから減免分(基本料金分)を差し引いた額を請求させていただきます。

 減免前:水道料金5,165円+下水道使用料4,524円=9,689円

 減免後:水道料金2,855円+下水道使用料2,744円=5,599円【4,090円の減額】

 

※敷地地区の方は下水道使用料が異なります。

検針連絡票(使用水量等のお知らせ)について

減免対象期間の検針連絡票に記載される上下水道料金の請求予定金額は、減免されていない通常時の金額となります。減免後の上下水道料金は、納入通知書もしくは口座振替後の通帳の取引明細などでご確認ください。

問い合わせ先

磐田市上下水道料金センター

電話 0538-58-3070

情報発信元

環境水道部 上下水道総務課 総務グループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-58-3082
ファクス:0538-58-3123
環境水道部 上下水道総務課 総務グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。