漏水に係る水道料金(下水道使用料など)の減免制度

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ページ番号 1001548 

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漏水に係る水道料金(下水道使用料など)の減免について説明します。

市では、漏水の早期発見・早期修繕により水道資源の保護を図ることを目的に、漏水に係る水道料金(下水道使用料など)の減免を実施しています。

  • 磐田市漏水に係る水道料金の減免に関する取扱要綱
  • 磐田市漏水に係る下水道使用料等の減免に関する取扱要綱

(以下「磐田市例規集」(第2要綱集 第14類公営企業 第2章水道事業及び下水道事業)より、ご確認下さい。)

制度の趣旨

お客様所有の給水装置から流出した水道水の料金(下水道などの使用料)は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、配管の老朽化などによる自然漏水や自然災害による漏水に関しては、料金(使用料)が減免となる場合があります。
これは、漏水による水道料金(下水道使用料など)の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことにより、貴重な水道水の保全に協力していただくことを目的としています。(そのため、蛇口の締め忘れなどお客様の不注意による場合などは、減免の対象となりません。)

減免の対象期間

料金(使用料)が減免されるのは、2期(4カ月)分以内で、漏水の発生状況により異なります。
これは、減免制度の目的が、漏水の早期発見・早期修繕の励行であるためです。(漏水の疑いを検針員に指摘されていたり、漏水を認知していたにもかかわらず修繕を行わず放置していた場合や、修繕しても速やかな申請がなされなかった場合は、減免の対象となりません)

減免の方法(算定方法)

減免の対象となった場合、減免する水道料金(下水道使用料など)は、前年同期などの使用実績をもとに計算し、漏水していたと推定される量の一部(漏水量により減免率は変わります)は使用者にご負担していただきます。
なお、磐田市の水道料金(下水道使用料など)は、使用水量が多くなるほど料金単価が上昇する逓増制のため、使用水量と料金(使用料)の単純な比較はできません。(対象となった場合、認定通知書に算定方法を記載します。)

減免の対象となるもの

  • 給水装置の損傷が原因で、漏水箇所が地下または建物などの構造物の内部であり、容易に発見できないもの
  • 水洗便所、浄化槽、給湯器、湯沸器、温水器、水冷式冷蔵庫、クーラー、製氷機、クーリングタワー、太陽熱温水器、ボイラー等の給水用具および受水槽以下の給水装置の故障が原因で、相当の注意をもってしても発見が困難なもの
  • 火災および地震、風水害などの自然災害によるもの

※減免の対象となるか不明な場合には、上下水道料金センターへお問い合わせください。

減免の対象とならない場合

上記に該当している場合でも、下記のいずれかに該当するときは、減免できませんので、ご注意ください。

  • 納期限を経過した水道料金(下水道使用料など)に未納がある場合。(未納分について分納を誓約し徴収の猶予を受けているときは、対象となります。)
  • 使用者などの管理上の責任を怠ったと認められる場合。
  • 磐田市指定給水装置工事事業者以外のものが修繕などを行った場合。(給水装置の軽微な変更および給湯設備、太陽熱温水器、受水槽などのボールタップ、その他特殊器具などの修繕などを除く。)
  • 給水装置の不正工事による漏水または使用者や第三者などの過失などによる漏水。
  • 漏水の疑いを検針員などに指摘されていたり、漏水を認知していたにもかかわらず、正当な理由なく修繕などその他の必要な措置を速やかに行わなかったとき。
  • 給水装置のしゅん工後1年以内の漏水または減免申請の日以前1年間に同一箇所において漏水があったとき。

減免されるまでの期間(標準処理期間)

通常は、申請から1カ月程度で審査を行い、その後に水道料金減免認定(却下)通知書をお送りします。ただし、修繕完了後の実績調査が必要な場合や次回検針の使用量が減免の対象となる場合は、2~3カ月程度遅れる場合もあります。

必要書類

  • 水道料金減免申請書(様式第1号)
  • 修理完了証明書(様式第2号)
  • 漏水箇所・状況および修繕などの状況が分かる写真
  • 修繕などに要した費用の請求書または領収書
  • 自然災害などによる漏水の場合は、り災証明書または関係機関が発行する災害が発生したことを証する書類

提出期限

修繕など完了後3カ月以内または被災後速やかに提出してください。

その他

下水道使用料などの減免を併せて受けようとする場合は、当該申請を提出することにより、下水道使用料などの減免申請があったものとみなされますので、別途申請を行う必要はありません。ただし、簡易水道などの漏水による下水道使用料などの減免を受けようとする場合には、別途申請を提出する必要があります。詳しくは上下水道料金センターへお問い合わせください。

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提出先・お問い合わせ先

磐田市上下水道料金センター

磐田市福田400 (福田支所2階)
電話:0538-58-3070 ファクス:0538-58-3071

受付時間(窓口)
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分
受付時間(電話)
月曜~金曜 午前8時30分~午後6時
土曜(3月1日~4月30日のみ) 午前8時30分~正午
休日
上記以外の土曜及び日曜・国民の祝日(休日)・年末年始(12月29日~1月3日)

情報発信元

環境水道部 上下水道総務課 総務グループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-58-3082
ファクス:0538-58-3123
環境水道部 上下水道総務課 総務グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。