令和 2年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正

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ページ番号 1008720  更新日 2020年9月4日

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ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人市県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方公共団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。これに伴い、総務大臣から指定を受けていない地方公共団体へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、ふるさと納税の対象外となりました。

住宅ローン控除の拡充

消費税率10%が適用される住宅取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間を3年間延長します。(改正前10年間→改正後13年間)

所得税額から控除しきれない額を、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で翌年度の住民税(個人市県民税)から控除します。

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