相談窓口(新型コロナウイルスワクチン接種)

ページ番号 1013243  更新日 2025年12月22日

新型コロナウイルスワクチン接種の相談窓口についてお伝えします。

ワクチン接種に関すること

相談窓口 

感染症や予防接種全般について、厚生労働省の電話相談窓口が設置されています。

※令和6年9月末をもって、国の新型コロナウイルス感染症電話相談窓口及び新型コロナワクチンコールセンターは運営を終了しました。

厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口

電話番号

0120-995-956

受付時間
午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

新型コロナワクチンの安全性や副反応

新型コロナワクチンについて知りたいこと、安全性や副反応など知りたいテーマ、キーワードから検索できます。

報告されている副反応

ワクチン接種後に、接種部位の痛み、倦怠感、頭痛、筋肉痛や関節痛、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。思春期や若年成人では、稀に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。副反応の多くは接種して数日以内に回復をしますが、症状が持続する場合は身近な医療機関を受診して医師にご相談されることをお勧めします。

新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度に関すること

健康被害救済制度

一般的に、ワクチンの接種は、副反応による健康被害が極めてまれではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの支給)を受けることができます。健康被害救済制度の申請等は、磐田市健康増進課にご相談ください。

給付の流れ

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※対象の年度により支給内容に変更があります。詳細は下記リンクよりご確認ください。

注意事項

  • 請求に係る証明書の文書料等は、自己負担となります。
  • 申請後、追加資料の提出が、必要となる場合があります。
  • 健康被害救済制度は、市の予防接種健康被害調査委員会や国の疾病・障害認定審査会での調査や審査が必要なため認定まで期間を要します。

請求先

健康被害救済給付の申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ってください。

参考

関係条文

予防接種法 (昭和23年法律第68号)

(健康被害の救済措置)

第15条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。

2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
 

予防接種健康被害救済制度の申請件数(令和7年9月1日現在)

磐田市での申請件数
13件
うち国の認定件数
11件(審査中2件)

情報発信元

健康福祉部 健康増進課 健康支援グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2011
ファクス:0538-35-4586
健康福祉部 健康増進課 健康支援グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。