こども医療費
こども医療費助成の必要な手続きについて説明します。
対象者
磐田市に住所があり、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもで、健康保険に加入している方。外国籍の子どもは3カ月を超える在留資格が必要。
助成内容
対象年代 |
種別 |
自己負担額 9月30日まで |
自己負担額 10月1日から |
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中学生まで (0歳から15歳年度末まで) |
通院 |
無料 |
➡ |
無料 |
入院 |
無料 ※ 食事療養費も助成対象とする |
➡ | 無料 ※ 食事療養費も助成対象とする | |
高校生年代 (15歳になった翌日以後の最初の 4月1日から18歳年度末まで) |
通院 |
1回 500円 ※ 500円未満の場合はその金額 |
➡ | 無料 |
入院 |
1日 500円 ※ 食事療養費は助成対象外 |
➡ | 無料 ※ 食事療養費も助成対象とする |
*受給者証未使用、県外受診、保険適用補装具の支払い、公費負担医療(療育医療、特定疾患、自立支援医療など)を受けての一部負担金支払いの場合は、助成申請が必要です。
受給者証
令和4年10月1日から受給者証が変わります。
有効期間が令和4年9月30日までの受給者証は、10月1日以降使用できないため、各自で廃棄してください。
対象年代 |
令和4年9月30日まで |
令和4年10月1日から |
---|---|---|
中学生まで |
クリーム色 |
うすいエンジ色 |
高校生年代 |
桃色 |
うすいエンジ色 |
※医療費の自己負担額が高校生年代まで統一されることから、毎年行っていた受給者証の更新を廃止します。無くさないように大切に保管してください。
助成の対象とならないもの
- 保険診療以外の経費(特定初診料、入院証明書料、健診代、予防接種代など)
- 第三者行為(交通事故など)による傷病に係る医療費
- 学校等の管理下におけるケガ等により日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される医療費(※医療機関等で受給者証を提示しないでください。)
手続きに必要なもの
受給者証発行
- 子どもの健康保険証
- 子どもの在留カードや特別永住者証明書【外国籍の方】
- 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証 等)
助成申請:申請期限は受診日、入院日から1年以内です。
- こども医療費受給者証
- 子どもの健康保険証
- 領収書(レシートは不可)
- 保護者(受給者)の預金通帳
- 公費負担医療の場合は、それを証する書類
- 健康保険証を持たずに受診した場合 (窓口で10割を支払った場合)は、保険者からの返金額が分かるもの(支給決定通知など) ※事前に保険者(加入している健康保険)に申請し、7割分又は8割分の返金を受けてから、市へ申請してください。
- 保険適用となる補装具の払い戻し申請の場合は、医師の指示書、保険者からの給付金額が分かるもの(支給決定通知など) ※保険者に指示書、領収書の原本を提出する場合は、コピーをとっておいてください。
- 高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書
委任状が必要になる場合について
保護者以外の方が、以下の申請を行う場合には委任状が必要です。
- こども医療費受給者証交付申請
- こども医療費受給者証再交付申請
- こども医療費受給者証記載事項等変更届
- こども医療費助成申請
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窓口(問い合わせ)
- iプラザ(総合健康福祉会館)3階
こども未来課 - 電話:0538-37-4896 ファクス:0538-37-4631
- 福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
- 電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
- 竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
- 電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
- 豊田支所 アミューズ豊田内
市民生活課 市民生活グループ
- 電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
- 豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
- 電話:0539-63-0037 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
こども部 こども未来課 総務・給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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