医療機関での自己負担

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ページ番号 1001361  更新日 2022年3月28日

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病院などの医療機関での窓口負担について説明します。

年齢などに応じて、国民健康保険被保険者証または高齢受給者証を病院等の医療機関の窓口で提示することにより、医療費(保険診療分)の一部を支払うだけで、診察、治療、薬の投薬などが受けられます。

一部負担金の割合

小学校入学前
2割
小学校入学後~70歳未満
3割
70歳以上~75歳未満
  • 一般
    • 2割
  • 現役並み所得者
    • 3割

限度額適用認定証

医療費が高額になった場合、「限度額適用認定証」(70歳未満で住民税非課税世帯の方、70歳から74歳の方で低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関等に提示すると、1か月の窓口での支払額が自己負担限度額までとなり、自己負担限度額を超えた差額分についての支払いは不要となります。

また、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院時の食事代が減額されます。

70歳から74歳の方は、「被保険者証兼高齢受給者証」を窓口に提示すると、窓口での支払額が自己負担限度額までとなり、自己負担限度額を超えた差額分についてのお支払いは不要となります。

ただし、所得区分によっては「被保険者証兼高齢受給者証」と一緒に「限度額適用認定証」(低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示する必要があります。

※入院時の食事代や差額ベッド代、保険診療の対象外のものは、別途自己負担となります。

※同じ病院であっても、入院と外来、医科と歯科は別で計算します。

限度額適用認定証等の交付を受けることができる方

  • 磐田市の国民健康保険に加入している方、国民健康保険税を完納している方
  • 70歳未満の方
  • 70歳~74歳の方で所得区分が現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ、低所得Ⅰ・Ⅱの方

申請の際にお持ちいただくもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバー通知カード※

※マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができる書類が必要です

一部負担金の減免制度

国民健康保険では、災害や特別な事情によって収入が著しく減少し、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難になった場合、減免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。
事前の申請が必要となりますので、あらかじめご相談ください。

受付時間・窓口(問い合わせ)

  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
  • 休日:土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所本庁舎1階
国保年金課 資格管理グループ
電話:0538-37-4833 ファクス:0538-37-4723
福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-66-9101 ファクス:0538-59-2160
豊田支所(アミューズ豊田内)
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。