医療機関での自己負担

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ページ番号 1001361  更新日 2024年6月13日

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病院などの医療機関での窓口負担について説明します。

年齢などに応じて、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)を医療機関・薬局の窓口で提示することにより、医療費(保険診療分)の一部を支払うだけで、診察、治療、薬の処方などが受けられます。

自己負担割合

小学校入学前
2割(こども医療費助成により自己負担額なし)
小学校入学後~70歳未満
3割(18歳到達後最初の3月31日までは、こども医療費助成により自己負担額なし)

70歳以上(※)~75歳未満

2割または3割(一定以上所得者)

※70歳以上とは、誕生日の属する月の翌月1日から。1日生まれの方は誕生日の日から

窓口負担割合等のご相談について

国民健康保険に加入している方の医療費の窓口負担割合は、年齢や世帯の所得区分に応じて2割または3割となっています。

また、医療費の自己負担額が高額となる場合においても、年齢や世帯の所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。

医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになります。窓口負担割合等について気になる点がある場合は、国保年金課へお問い合わせください。

注意
他の健康保険(勤務先の健康保険、国民健康保険組合等)に加入している場合は、ご加入の健康保険へお問い合わせください。

窓口での自己負担額が高額になると見込まれる場合

通常、医療機関・薬局の窓口で医療費の自己負担分(2~3割)をお支払いしていただきますが、医療費が高額になると見込まれる場合は、以下により医療機関・薬局の窓口での支払いを高額療養費制度に基づく自己負担限度額(※1)までとすることができます。

オンラインで資格確認ができる医療機関・薬局では、「マイナンバーカード(保険証利用登録がされたもの)」または「被保険者証」を提示し、自身の限度額情報の提供に同意(口頭で提供の意思を伝える場合も含む)することで、医療機関・薬局は限度額適用認定証の情報を確認できるようになりました。

これにより、「限度額適用認定証」等の提示なしで、窓口での医療費の支払額が自己負担限度額までとなります。

注意 以下1~2の場合は、オンラインで限度額情報の確認ができないことがあります。

  1. オンライン資格確認ができない医療機関・薬局を受診する場合。この場合は、国保年金課または各支所市民生活課の窓口にて限度額適用認定証等の交付申請をしてください。
  2. 国民健康保険税に滞納がある場合、または納付期限内までに納付していない場合(期限後の納付の場合は、納付してもすぐにオンラインで限度額情報の確認ができません。)

※オンラインで限度額情報の確認ができない場合には、窓口での支払いの際に、自己負担限度額までの支払いに抑えることができません。この場合には、後で「高額療養費」として、差額分を磐田市から支給します。

マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方

マイナ保険証を利用する際に、「高額療養費制度の利用」または「限度額情報の提供」に同意することで、限度額適用認定証の適用がされますので、マイナ保険証をぜひご活用ください。

マイナ保険証をお持ちでない方

被保険者証を提示し、「自己負担限度額での支払いにしたい」ことを医療機関・薬局の窓口で伝えてください。「限度額適用認定証」等が必要と言われた場合は、国保年金課または各支所市民生活課の窓口にて認定証の交付申請をしてください。

厚労省チラシより
限度額適用認定証の準備が不要になりました(厚労省チラシより)

限度額適用認定証等の申請が必要な方

次の1~2に該当する方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請が必要が必要です。

  1. オンライン資格確認ができない医療機関・薬局を受診される場合
  2. 入院の長期該当の申請(※2)をされる方

住民税非課税世帯で所得区分「オ」または「低所得Ⅱ」の方が、直近12か月間の住民税非課税世帯の期間に90日を超える入院があった場合には、「長期入院に該当」の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。申請により入院時の食事代が減額されます。申請の際には、入院日数が90日になることが分かる資料(請求書等)をお持ちください。※マイナ保険証をお持ちの方も申請が必要です。

限度額適用認定証

交付対象の方

  • 70歳未満の方で、国民健康保険税を完納している方
  • 70歳から74歳までの方で、被保険者証の一部負担金の割合が3割の方のうち所得区分が「現役並みⅠ」または「現役並みⅡ」の方

交付の対象とならない方

以下に該当する方は、「限度額適用認定証」の交付は不要です。被保険者証(兼高齢受給者証)を提示することで、自己負担限度額が適用されます。

  • 被保険者証の一部負担金の割合が3割の方のうち、所得区分が「現役並みⅢ」の方
  • 被保険者証の一部負担金の割合が2割の方のうち、非課税世帯ではない方

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

交付対象の方

  • 70歳未満の住民税非課税世帯の方で、国民健康保険税を完納している方
  • 70歳から74歳までの方のうち、住民税非課税世帯の方

注意
入院時の食事代や差額ベッド代、保険診療の対象外のものは、別途自己負担となります。同じ病院であっても、入院と外来、医科と歯科は別で計算します。月ごとに計算します。

申請の際にお持ちいただくもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバーカードなどの本人確認ができるもの(顔写真つきのもの)
  • マイナンバーカード以外で本人確認をする場合は、対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 非課税世帯の方が長期入院の認定を受ける場合は、入院日数がわかる書類(請求書等)をお持ちください。

郵送での手続きも可能です

郵送で申請をされる場合は、下記の申請書(PDFファイルをご利用ください)にご記入のうえ国保年金課まで送付してください。

限度額適用認定証等は、住民票に登録されている住所または送付先設定されている住所以外には送付できません。

一部負担金の減免制度

国民健康保険では、災害や特別な事情によって収入が著しく減少し、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難になった場合、減免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。
事前の申請が必要となりますので、あらかじめ国保年金課までご相談ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

受付時間・窓口(問い合わせ)

  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
  • 休日:土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所本庁舎1階
国保年金課 資格管理グループ
電話:0538-37-4833 ファクス:0538-37-4723
福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
豊田支所(アミューズ豊田内)
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。