入院時の食事療養費
入院時の食事療養費の支給について説明します。
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代(食事療養費負担額)をお支払いいただきます。
年齢や所得等に応じた食事代(食事療養費負担金)は、以下のとおりです。
70歳未満の方(後期高齢者医療被保険者を除く)
上位所得者
- 上位所得者とは
- 基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯の方
所得の申告をしていない方も上位所得者とみなされます。 - 食事療養費負担額
- 1食につき460円
一般
-
一般とは
- 上位所得者以外の住民税課税世帯の方
- 食事療養費負担額
- 1食につき460円
市民税非課税世帯
- 市民税非課税世帯の方とは
- 国民健康保険の被保険者および世帯主が全員市民税非課税である世帯
- 食事療養費負担額
- 過去12か月間で、住民税非課税世帯、低所得者Ⅱの期間に90日を超える入院があった場合には、長期該当の減額認定証の交付申請が必要です。長期該当の減額認定証の交付を受けなければ160円には減額されません。
- 市民税非課税世帯の方が入院中の食事代・一部負担金額の減額を受けるためには、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口へ提出することが必要です。
- 市民税非課税世帯の方が「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかった場合には、一般の区分の金額をお支払いいただくことになります。
- 上位所得者、一般、市民税非課税世帯の区分については、法令等により、4月から7月診療分については前々年分の所得を、8月以降の診療分については前年の所得を基に判断することになっています。
70歳以上の方(後期高齢者医療被保険者を除く)
現役並み所得者
- 現役並み所得者とは
- 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方
- 食事療養費負担額
- 1食につき460円
一般
- 一般とは
- 現役並み所得者以外の住民税課税世帯の方
- 食事療養費負担額
- 1食につき460円
低所得者Ⅱ
- 低所得者Ⅱとは
-
国民健康保険の被保険者および世帯主が全員市民税非課税である世帯(低所得Ⅰ以外)
- 食事療養費負担額
-
過去12か月間で、住民税非課税世帯、低所得者Ⅱの期間に90日を超える入院があった場合には、長期該当の減額認定証の交付申請が必要です。長期該当の減額認定証の交付を受けなければ160円には減額されません。
低所得者Ⅰ
- 低所得者Ⅰ
- 国民健康保険の被保険者及び世帯主が全員市民税非課税で、各種所得が全て0円の世帯
- 食事療養費負担額
- 1食につき100円
- 低所得者I・低所得者IIの方が入院中の食事代・一部負担金額の減額を受けるためには、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口へ提出することが必要です。
- 低所得者I・低所得者II「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかった場合には、一般の区分の金額をお支払いいただくことになります。
- 上位所得者、一般、市民税非課税世帯の区分については、法令等により、4月から 7月診療分については前々年分の所得を、8月以降の診療分については前年の所得を基に判断することになっています。
「国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請する際の持ち物
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバー通知カード※
- 過去12ヶ月間の入院日数が確認できるもの(過去1年間に通算して90日以上入院している場合)
※マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができる書類等が必要です。
受付時間・窓口(問い合わせ)
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
- 休日:土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
- 磐田市役所本庁舎1階
国保年金課 資格管理グループ - 電話:0538-37-4833 ファクス:0538-37-4723
- 福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
- 竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
- 豊田支所(アミューズ豊田内)
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
- 豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
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