相続人代表者(変更)届出書 兼 現所有者(変更)申告書

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ページ番号 1010004  更新日 2024年4月1日

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固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合の手続きについて説明します。

相続人代表者(変更)届出書 兼 現所有者(変更)申告書

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられたとき、相続登記が完了するまでの間、納税通知書等の書類を受領する人を届け出ていただく必要があります。

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられてからおおむね2か月後に、死亡届出人または相続人へ「相続人代表者(変更)届出書 兼 現所有者(変更)申告書」お送りします。期限までの提出にご協力ください。

相続人代表者とは

相続登記が完了するまでの間、市からの納税通知書等の書類を受領する相続人の代表者を言います。(地方税法第9条の2第1項)

現所有者とは

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、「現所有者(法定相続人・受贈者等)」が所有者となり、納税義務を負います。令和2年度から磐田市税条例の規定により、現所有者の申告が義務化されています。(磐田市税条例第86条の2) 

申告書(様式)

なお、次に該当する場合には、以下の書類をご提出ください。

相続放棄をした場合

相続放棄申述受理通知書の写し

法定相続人以外の人が相続人となる場合

公正証書等、相続したことが分かる書類の写し

提出について

提出先

磐田市役所(本庁)1階 資産税課 土地グループ

提出方法

  • 同封の返信用封筒で郵送
  • 資産税課窓口へ直接提出

固定資産の名義の変更(相続登記)について

相続人が自分で、または司法書士に依頼して、法務局で申請します。市内の土地・建物であれば、静岡地方法務局磐田出張所で手続きを行うこととなります。

なお、登記されていない固定資産(未登記の家屋)の名義を変更する場合には、未登記家屋異動届出書を資産税課へご提出ください。様式は、以下のリンクをご参照ください。

相続土地国庫帰属制度について

令和5年4月から、相続や遺贈により、土地を取得した人が土地を手放して国庫に帰属させることができる制度が創設されました。帰属できる土地には要件があり、審査手数料のほか、10年分の管理費用の額に相当する負担金が必要です。

※国庫帰属の承認申請やご相談については、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局(本局)までお問い合わせください。

空き家・所有者不明土地解消へ

令和5年7月に、磐田市は県司法書士会と空き家や所有者不明土地問題の予防・解消を推進するための協定を結びました。相続手続きや登記手続きについては県司法書士会でも相談可能です。

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情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
ファクス:0538-33-7715
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。