特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付について

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ページ番号 1002258  更新日 2024年4月10日

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特定創業支援等事業による支援を受けると、メリットがあります。

特定創業支援等事業とは?

市又は認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が全て身につく事業のことです。(別添「チャレンジサポーター磐田創業支援メニュー」参照)

磐田市の創業支援等事業計画の中で定められた「特定創業支援等事業」による支援を、1か月以上かつ4回以上にわたって受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の創業に必要な知識を習得した方は、磐田市から「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の交付を受けることで、会社設立時の登録免許税の軽減措置などの支援制度に利用できます。

どんなメリットがあるの?対象となる支援制度は?

株式会社設立時に登録免許税が軽減されます

株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用できるようになります。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

貸付利率の引き下げの対象として利用可能
※詳しくは、添付の「注意事項」をご確認ください。

はじまりキッチン(ワークピア磐田)でのチャレンジショップ1ヶ月分の基本料金を免除

お試しで飲食店を開業することができるチャレンジショップ(最長3ヶ月利用可)の1ヶ月分の基本料金を免除し、1ヶ月間は諸経費のみで利用することができます。

特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付について

必要書類
  1. 特定創業支援等事業による支援を受けたことの申請書(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書)
  2. 特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書
提出先

経済観光課(西庁舎1階)

住所:〒438-8650 磐田市国府台3-1

電話:0538-37-4819

その他
申請から証明の発行まで2~3週間かかりますので、時間に余裕をもって申請してください。

磐田市創業支援等事業計画

産業競争力強化法に基づき、磐田市では創業しようとする皆さんを支援するための「創業支援等事業計画」を策定し、経済産業省より第6回認定(平成27年10月2日)を受けました。また、第8回認定(平成28年5月20日)第11回認定(平成29年5月19日)改正法第4回認定(令和元年12月20日)改正法第8回認定(令和3年12月23日)改正法第10回認定(令和4年12月23日)改正法第12回認定(令和5年12月25日)において、事業の見直しによる変更を行いました。

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情報発信元

経済産業部 経済観光課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4819
ファクス:0538-37-5013
経済産業部 経済観光課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。