7 住民監査請求

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1005550  更新日 2018年8月31日

印刷大きな文字で印刷

7.住民監査請求(地方自治法第242条)

市民が、市長等執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を請求できる制度です。

情報発信元

監査委員事務局
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4820
ファクス:0538-36-3205
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。