こども医療費について よくある質問

ページ番号 1009377  更新日 2025年11月20日

質問医療機関を受診するときはどうすればよいのですか。

回答

静岡県内の医療機関の場合

受診毎に受診者の「マイナ保険証(健康保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカード)又は資格確認書」と「こども医療費受給者証」を医療機関窓口に提示してください。保険診療分の自己負担分が助成されます。
なお、健康保険が適用されないもの(特定初診料や診断書料、健康診断、予防接種、お薬の容器代など)は助成の対象となりません。

静岡県外の医療機関の場合

こども医療費受給者証はお使いいただけません。医療機関窓口で2割や3割の自己負担分の支払いをしてください。受診の翌月以降に、こども未来課窓口またはお近くの支所窓口で払い戻しの手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 医療費の領収書(レシートは不可)
  • こども医療費受給者証
  • お子さまの保険情報が分かるもの(マイナポータル画面・資格確認書等)
  • 保護者(受給者)名義の口座情報が分かるもの
  • 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 委任状(お子さまと別世帯の方が来庁される場合)

※払い戻しの手続きは、受診日、入院日から1年以内にお願いします。ご注意ください。

情報発信元

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