児童扶養手当について よくある質問
ページ番号 1009383 更新日 2025年10月27日
質問離婚した相手から養育費をもらっている場合は、申請手続きできないのでしょうか。
回答
離婚した相手から養育費をもらっている場合でも申請できます。
養育費は1年間で受け取った額の8割が受給者の所得として加算されます。その所得額が所得制限限度額内であれば、児童扶養手当が受給できます。
関連情報
情報発信元
こども部 こども未来課 給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4896
ファクス:0538-37-4631
こども部 こども未来課 給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。