外国人住民の方 よくある質問

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ページ番号 1001060  更新日 2020年4月1日

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質問外国人だが国民健康保険に加入できるか。

回答

平成24年7月9日より外国人の住民基本台帳制度が施行されました。
滞在期間が3か月を超える決定を受け、住民票登録をしていてどの保険にも加入されていない方は国民健康保険に加入していただく必要があります。
加入の際は、在留カード等在留期間が確認できるもの、年金手帳をご持参ください。
なお、在留資格が「短期滞在」、「外交」の方や医療・観光・保養目的で滞在する「特定活動」の方とその帯同者の方は加入できません。
在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「公用」「特定活動(上記の者を除く)」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は、加入できる場合があります。
「特定活動」の方は、その活動内容を示す「指定書」の提示が必要です。

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。