原動機付自転車 よくある質問

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ページ番号 1001027  更新日 2022年1月1日

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質問原動機付自転車を買い換えたが、旧車の標識を新車に付け替えることができるか。

回答

車種区分(排気量の区分)が同じであれば、「車台交換」という形で、旧車(※廃車手続きが済んでいないこと)の標識を新車に付け替えることができます。

手続きには、販売証明書または譲渡証明書、旧車の標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
また、申告書をパソコン入力により作成した場合は、氏名(所有者・使用者・届出者)の右横に認印(法人の場合は代表者印)の押印が必要です。詳細は、市税課までお問い合わせください。

※車種区分が変わる場合は、標識が変わります。手続きの際に標識を返納し、新しい標識の交付を受けてください。

なお、ミニカー、小型特殊自動車についても、原動機付自転車と同様の手続きをお願いします。

情報発信元

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