軽自動車税(種別割)の概要

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ページ番号 1001424  更新日 2024年11月28日

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軽自動車税(種別割)について説明します。
※従前の軽自動車税は、令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車を所有している人に年税額が課税されます。4月2日以降に登録・廃車した場合、その年度の月割課税や税金の返還はありません。

税率

令和6年度の軽自動車税(種別割)の税率については、下記リンクをご覧ください。

納税

軽自動車税(種別割)は、車両を保管している場所(車検のある車両は、車検証の「使用の本拠の位置」)の市町村が課税します。磐田市の場合、毎年5月中旬に送付する納税通知書により、5月31日までに納めていただきます。
※上記の期日が土曜、日曜の場合は、翌月曜が納期限となります

減免制度

身体などに障害をお持ちで、一定の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。
減免制度の詳細は下記リンクをご覧ください。

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軽自動車等の届出

氏名や住所など申告(届出)事項の変更や、車両の譲渡や廃車については、車種に応じて車両登録機関での手続きが必要です。

市役所(市民税課窓口または各支所市民生活課)で手続きをするもの 【原動機付自転車125㏄以下 小型特殊自動車】

原動機付自転車は、所有者の住民登録地または居所で登録してください。磐田市内の居所で申請する場合は、住んでいるアパートの契約書や水道料金の領収書など実際に住んでいることが確認できる書類が必要です。

押印の取扱いについて

令和4年1月より、各種申請書の押印欄を廃止したことに伴い、個人・法人ともに手書き〔自署またはスタンプ(社判など)による記名〕した場合、押印を省略することができるようになりました。今回の見直しにあたり、窓口に来られた方(届出者)の本人確認はこれまで同様行っていきますので、マイナンバーカードをはじめとした本人確認書類をご持参ください。

  • 従前の申請書を使用した場合や手書きのうえ押印した場合でも、手続き上支障はありません。
  • パソコン入力で記名されたものは作成者が特定できないことから、自署したものとはみなさず、従前どおり押印が必要となります。
  • 所有者・使用者が法人かつ法人代表者本人以外の方が届出される場合、税証明の申請とは異なり委任状の提出は必要ありませんが、届出者の個人名までご記入をお願いします。
  • 譲渡証明および販売証明の押印についても、同様の取扱いとなります。

標識(ナンバープレート)について

  • 原動機付自転車第一種(一般)、第二種(乙)及び第二種(甲)は、従来型の標識としっぺいデザイン入りオリジナルナンバープレートを選択できます。
  • 原動機付自転車第一種(特定小型)、ミニカー及び小型特殊自動車は、従来型の標識のみとなります。

登録

購入
  • 販売証明書
  • 本人確認書類

※ミニカーの場合は、車室があること、または輪距が50㎝以上あることが確認できる写真などが必要です

※特定小型原動機付自転車の場合は、車両の長さ・幅・最高速度がわかる書類が必要です

転入
未廃車
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類
転入
廃車済
  • 転入前市区町村発行の廃車申告受付書
  • 本人確認書類
譲受
未廃車
  • 譲渡証明書
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類
  • ナンバープレート(標識変更する場合)
※市外から譲り受ける場合は必ずお持ちください
※譲受と廃車の手続きを同時に行います。譲受人または譲渡人が窓口に来られない場合は、事前に申請書に記名するか、委任状をご用意ください
譲受
廃車済
  • 譲渡証明書
  • 廃車申告受付書
  • 本人確認書類

※廃車申告受付書がないミニカーの登録の場合は、車室があること、または輪距が50㎝以上あることが確認できる写真などが必要です

※廃車申告受付書がない特定小型原動機付自転車の場合は、車両の長さ・幅・最高速度がわかる書類が必要です

廃車 (譲渡、転出のほか廃棄、滅失、紛失、盗難などにより原付を全く使用できない場合のみ)

※一時的に使用をしない場合は廃車できません(故障などにより一時的に使用できない場合も含みます。)

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

※市内の方に車両を譲渡する場合は、「譲受(未廃車)」の手続きと同時に、この手続きを行うことができますので、「譲受(未廃車)」の欄もご確認ください
※譲渡や転出により市外で車両を引き続き使用する場合は、磐田市での手続きを省略できる場合がありますので、譲渡する相手の市区町村や転出先の市区町村にお問い合わせください

窓口で廃車手続する際の注意事項
課税基準日(4月1日)以前に譲渡等をした場合でも、窓口での手続が課税基準日の翌日以後(課税基準日が土曜・日曜の場合は直前の開庁日の翌日以後)になると、軽自動車税種別割が課税されますのでご注意ください。

郵送で廃車手続する際の注意事項
廃車手続に限り郵送でも手続ができますが、この場合の廃車年月日は、申告書等が磐田市に到着した日(不足書類などがあった場合は、書類などが全て磐田市に到着した日)となります。課税基準日(4月1日)以前に譲渡等をした場合でも、書類の到着が課税基準日の翌日以後(課税基準日が土曜・日曜の場合は直前の開庁日の翌日以後)になると、軽自動車税種別割が課税されますのでご注意ください。

返送する廃車申告受付書は、投函してからお手元に届くまで、7日程度かかります。お急ぎの場合は、速達をご利用ください。また、申請書の内容について不備等がある場合は電話によりお問い合わせさせていただく場合があります。

しっぺいデザイン入りオリジナルナンバープレートに交換

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

※従来型標識からしっぺいデザイン入りオリジナルナンバープレートへの交換手数料は無料です

排気量変更

排気量変更に伴う車種変更では、従来型標識としっぺいデザイン入りオリジナルナンバープレートを選択できます。

  • 排気量仕様変更理由書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

二輪車のリサイクル

乗らなくなったバイク本体は、リサイクルすることができます。詳しくは、下記の公益財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページ(外部サイト)をご覧ください。

なお、区市町村・運輸支局に届出・登録されているバイクをリサイクルすることはできません(ナンバープレートが付いたままのバイクはリサイクルすることができません)。事前に廃車手続を行い、廃車手続時の書類を準備してください。

その他

  • 適正な課税を行うため、交付されている標識を継続して使用するための車両を入れ替える申告手続きは受付できません。原動機付自転車や小型特殊自動車を買い替えた場合は、旧車両を廃車(標識返納)し、新規に標識交付申請をしてください。
  • 原動機付自転車は、自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
  • 標識紛失等による標識の再発行には、標識弁償金として200円をご負担いただきます。
  • しっぺいデザイン入りオリジナルナンバープレートについての詳細は、下記リンクをご覧ください。

市役所以外で手続きをするもの(必要な書類等は、各窓口にお問い合わせください)

 車種

 手続き先

 

  • 軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会 静岡事務所浜松支所 050-3816-1777

(午前8時45分~午前11時45分、午後1時~午後4時)

(※土、日、祝日及び12月29日~1月3日は休業)
  • 軽二輪(125cc超~250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)
  • 浜松99ナンバーの小型特殊自動車

静岡運輸支局 浜松自動車検査登録事務所 050-5540-2052

(午前8時45分~午前11時45分、午後1時~午後3時45分)

(※土、日、祝日及び12月29日~1月3日は休業)

※県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)や県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)したときは、税止めの手続きをお願いします。税止めの手続きがされないと、翌年度以降も軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。

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税止めの手続きについて

税止めとは、磐田市での課税を止める手続きです。

税止めの手続きは、基本的に自己申告ですが、軽自動車検査協会や運輸支局等が代行で申告を行っている場合もありますので、詳しくは、お手続きをする窓口でお問い合わせください。

特にオートバイは、税止めされていないことが多く、トラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをお願いします。

税止めをする必要がある場合

次の2点に該当する場合

  1.  「浜松」ナンバーのオートバイ(125㏄超)や軽自動車(三輪・四輪)の廃車または登録内容の変更手続きを県外で行った
  2.  1の手続きを軽自動車検査協会や運輸支局などで行った際に申告の代行を選択していない

税止めの手続き方法

次のいずれかをファクス(0538-33-7715)または郵便で磐田市役所市民税課に送ってください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)※受付印のあるもの
  • 軽自動車税(種別割)申告書(転出)※受付印のあるもの
  • 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書 ※受付印のあるもの
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー

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車検用納税証明書が必要なとき

軽自動車税(種別割)を納税した際に渡される領収証書の一部が車検用の納税証明書となります。ただし、過去に滞納がある場合や督促状等で納付した領収書の場合は、車検用納税証明書として使用することができませんので、ご注意ください。

令和5年1月4日より軽自動車納税確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、軽自動車の車検手続において納税証明書の提示が原則不要となります。ただし、小型自動二輪車については、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。

また、軽自動車において、軽JNKSによる納付確認ができない場合には、これまでどおり紙の納税証明書が必要となります。

  • 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 車両の取得や名義変更直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

車検用納税証明書は、市民税課および各支所市民生活課窓口で無料交付しています。申請の際には、本人確認書類の持参と車両情報がわかるようにしてきてください。
なお、軽自動車税(種別割)を納付した直後は、市に納付済みの情報が届いていないことがありますので、納付した際の領収書を必ず持ってきてください。

車両を取得した直後に車検を受ける場合

車両を4月2日以降に取得した場合等は、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。車検がある場合は、「当年度当市課税なし」として車検用納税証明書を発行します。証明書発行にあたり、該当車両の車検証をお持ちください。電子化対応された車検証の場合は、「車検証(原本)」と「自動車検査証記載事項」の両方が必要です。

※令和5年1月4日から小型自動二輪車の車検証が電子化対応されました。軽自動車の車検証は、令和6年1月交付分から電子化対応となります。

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申請書

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車申告書

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情報発信元

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