要介護認定を受けている方等の障害者控除認定・紙おむつ医療費控除(確定申告用)

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ページ番号 1006252  更新日 2022年12月8日

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「障害者控除対象者認定書」の交付

本人、または扶養を受けている方が障がい者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・県民税の所得控除を受けることができます。また、障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障がいの程度が障がい者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は障害者控除の対象となります。

磐田市では、介護保険の認定を受けている65歳以上で、下記内容に該当する方に対し、ご本人又はご家族などからの申請により確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)」を発行します。

対象となる方

認定基準日において、次の要件をすべて満たす方

  1. 65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方 

  2. 介護保険主治医意見書・認定調査票で、日常生活自立度の判定が一定基準(障害者控除対象者認定基準)である方

※2の対象の可否についてはお問い合わせ時又は申請時に担当課にて確認します。
※所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果をもとに認定します。ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合、死亡日を基準日とします。

特別障害者控除対象者 知的障害者(重度)等に準ずる 認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMに該当の方
身体障害者(1級、2級)に準ずる 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB又はCに該当、かつ、起き上がり・歩行ができない方、移乗が一部介助・全介助の方
障害者控除対象者 知的障害者(軽度・重度)に準ずる 認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ又はⅢに該当の方

申請方法

  • 直接、高齢者支援課(iプラザ3階)または各支所市民生活課へ

【持ち物】申請者の本人確認できる書類(運転免許証等)

※事前に認定書発行対象者か否かの確認は電話にて対応可能です。
※発行は高齢者支援課のみとなります。(支所受付分は後日郵送)
※当日発行できないことがありますのでご注意ください。

医療費控除の対象となる「紙おむつ医療費控除確認書」の発行

多額の医療費等を支払ったときは、確定申告により医療費控除ができます。なお、6か月以上寝たきりの人のおむつ代(その人の治療をしている医師が発行した証明書「おむつ使用証明書」のあるもの)も医療費控除の対象となります。

前年に紙おむつ医療費控除を受けた方(2回目以降)で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

磐田市では、介護保険の認定を受けており、下記内容に該当する方に対し、ご本人又はご家族などからの申請により確定申告時に必要となる「紙おむつ医療費控除確認書(以下「確認書」という。)」を発行します。

対象となる方

認定基準日において、次の要件をすべて満たす方

  1. 要支援・要介護認定を受けている方
  2. 前年に紙おむつ医療費控除を受けた方(2回目以降)
  3. 介護保険主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準(紙おむつ医療費控除対象者確認基準)である方

【紙おむつ医療費控除対象者確認基準(介護保険主治医意見書・認定調査票より判定) ※1、2の両方に該当する方】

  1. 障害高齢者の日常生活自立度(介護保険主治医意見書より)がBまたはC
  2. 状態「尿失禁」に印あり

所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果又は介護保険主治医意見書記入日をもとに認定します。

申請方法

  • 直接、高齢者支援課(iプラザ3階)または各支所市民生活課へ

【持ち物】申請者の本人確認できる書類(運転免許証等)

※事前に認定書発行対象者か否かの確認は電話にて対応可能です。
※発行は高齢者支援課のみとなります。(支所受付分は後日郵送)
※当日発行できないことがありますのでご注意ください。

情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4769
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。