成年後見制度

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ページ番号 1008593 

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成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方の権利や財産を守り、支援するための制度です。

 成年後見制度は、裁判所が支援者(後見人等)を選ぶ「法定後見制度」と、自分で支援者(任意後見人)を選ぶ「任意後見制度」があります。

法定後見制度

 裁判所が、本人の判断能力の程度に応じて類型を規定し、成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)を選任する制度です。制度を利用するためには、後見等開始の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

法定後見制度
類型 対象となる方 成年後見人等が代理できる行為
後見 多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方 原則としてすべての法律行為
保佐 重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方 申立てにより裁判所が定める行為
補助 重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方 申立てにより裁判所が定める行為

静岡家庭裁判所 浜松支部

 〒430-8602 静岡県浜松市中区中央1-12-5

 電話:053-453-7168

任意後見制度

 本人の判断能力があるうちに、あらかじめ後見人や後見事務の内容を契約により決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶこととされています。

袋井公証役場

 〒437-0023 静岡県袋井市高尾1129番地の1 袋井新産業会館キラット3階

 電話:0538-42-8412 ファクス:0538-30-7587

浜松公証人合同役場

 〒430-0946 静岡県浜松市中区元城町219-21 第一ビル2階

 電話:053-452-0718 ファクス:053-452-4308

成年後見支援センター

 成年後見制度に関する地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関として、成年後見支援センターを開設しました。

成年後見制度利用支援

市長による審判の請求手続等について

  • 本人に親族等がいない場合、または親族等がいてもやむを得ない事由により後見等開始の審判の申し立てができない場合は、市長が審判請求を行います。
  • 審判請求に係る費用は、市が負担します。ただし、負担能力がある場合は、家庭裁判所の命令に基づいて本人に当該費用の負担を求めます。

後見人等の報酬助成費について

 親族ではない後見人等が選任された生活保護の方、または一定の条件を満たしている方に対して、後見人等への報酬の全部、または一部を助成します。

成年後見人等への通知送付先住所登録

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情報発信元

健康福祉部 福祉相談課 生活相談グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2789
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉相談課 生活相談グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。