定額減税補足給付金(不足額給付)

ページ番号 1015466  更新日 2025年7月11日

7月11日に、令和6年1月1日以前から磐田市在住の不足額給付Ⅰ支給対象者に対し、通知を発送しました。

8月中旬に、令和6年中に磐田へ転入されてきた不足額給付Ⅰ支給対象者と市で支給要件が確認できた不足額給付Ⅱ支給対象者に対し、通知を発送する予定です。

支給要件を満たす方のうち、8月中旬になっても通知が届かない方は、ご自身による申請が必要です。

制度概要

「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは、事務処理基準日(令和7年6月2日)時点(注1)において、以下の事情により、「当初調整給付(注2)」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者に対して、その差額を支給
不足額給付Ⅱ

本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(注3)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者に対して、1人当たり原則4万円を支給

(注1)令和7年6月2日までに本市税務システムに入力された申告書等が不足額給付の算定対象となります。事務処理基準日以降に、令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額に変更があったとしても、原則、不足額給付金額には反映いたしません。

(注2)「当初調整給付」については、「【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)」をご確認ください。

(注3)「低所得世帯向け給付」とは、以下の給付を指します。

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

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給付対象となる方

磐田市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で磐田市に住民登録がある方等)で、以下の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方

不足額給付Ⅰ 

 令和6年度に実施した「当初調整給付」の算定に際し、令和5年所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定したことなどにより、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「当初調整給付額」との間で差額(不足)が生じた方

不足額給付Ⅰの可能性がある具体例
具体的な例 不足額給付額算定時の状況
令和6年中に退職/休職をした

令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した(例1)

令和6年中に子どもが生まれた

扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足分給付算定時)」となった(例2)

令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた(例3)

不足額給付Ⅱ

1 以下の支給要件をすべて満たす方

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
  • 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない

2 特別な理由により、内閣府が認めた方

1 不足額給付Ⅱの可能性がある具体例
具体的な例 状況
令和5年中・令和6年中ともに青色事業専従者・事業専従者

令和5年中・令和6年中ともに事業専従者だったため、本人・扶養親族として定額減税・調整給付の対象外だった(例1)

令和5年中・令和6年中ともに合計所得金額48万円超の方

令和5年中・令和6年中ともに合計所得金額48万円超だったため、本人・扶養親族として定額減税・調整給付の対象外だった(例2)

令和6年中に海外から転入してきた事業専従者又は合計所得金額48万円超の方 令和5年中は海外居住であり、令和6年中は事業専従者又は合計所得金額48万円超だったため、本人・扶養親族として定額減税・調整給付の対象外だった(例3)
2 特別な理由により、内閣府が認めた方の具体例
具体的な例 状況
令和5年中被扶養者であり、令和6年中合計所得48万円超の方 令和5年中被扶養者であり、令和6年中合計所得48万円超だったため、所得税分の定額減税が十分に受け切れていない(例4)
令和5年中合計所得48万円超であり、令和6年中被扶養者の方 令和5年中合計所得48万円超であり、令和6年中被扶養者だったため、住民税分の定額減税が十分に受け切れていない(例5)
本人として調整給付を受給している者であり、令和6年中合計所得48万円超の方 本人として調整給付を受給し、令和6年中合計所得48万円超だったため、所得税分の定額減税が十分に受け切れていない(例6)

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申請方法

申請書類等について

不足額給付Ⅰの支給対象者には、7月11日から順次、「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を発送しています。

※令和6年1月2日以降に磐田市へ転入してきた方は8月中旬に、「支給確認書」を発送予定です。

不足額給付Ⅱの支給要件を満たす方については、原則一斉発送の対象とはなりませんので、給付金を受け取るためにはご自身で申請書のダウンロード・郵送による申請をしていただく必要があります。

※支給要件が確認できた方は8月中旬に、「支給確認書」を発送予定です。

手続き方法

「支給のお知らせ」が届いた方

「支給のお知らせ」が届いた方は、原則、支給に関する手続きは不要です

支給のお知らせはがき(例)

記載されている口座以外の口座への振り込みを希望する場合及び給付の辞退をされる方は、ご自身で届出書をダウンロードの上、郵送による届け出をお願いします。

口座変更を希望される方

「定額減税補足給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、必要書類を同封の上、ご提出ください。

給付の辞退をされる方

「定額減税補足給付金(不足額給付)受給辞退の届出書」に必要事項を記入し、必要書類を同封の上、ご提出ください。

届出書の提出先

〒438-8650 磐田市国府台3-1

磐田市企画部市民税課不足額給付金担当

提出期限
令和7年7月25日(消印有効)

「支給確認書」が届いた方

「支給確認書」が届いた方は、記載内容をご確認の上、電子もしくは郵送にて申請が必要です。

送付用封筒

不足額給付支給確認書(例)

手続きをされないまま申請期限を迎えた場合は、受給を辞退したとみなされ、給付金を受け取ることができなくなります。

電子申請

確認書の2次元コードを読み取ると、スマートフォン等から給付金の申請ができます。

必要事項を入力し、必要書類を添付の上、ご申請ください。

郵送申請

必要事項を記入し、必要書類を同封の上、返信用封筒にてご提出ください。

提出期限

【電子申請】令和7年10月31日 23時59分まで

【郵送申請】令和7年10月31日(消印有効)

「申請書」による申請が必要な方

不足額給付Ⅱの支給要件を満たす方はご自身で申請書のダウンロード、郵送による申請が必要です。

手続きをされないまま申請期限を迎えた場合は、受給を希望しなかったとみなされ、給付金を受け取ることができなくなります。

※課税資料等を基に支給要件を満たすことが確認できた場合には、令和7年8月中旬までに確認書をお送りします。確認書が届いた方は、確認書の提出をお願いします。

郵送申請

「申請書(転入者以外用)」に必要事項を記入し、必要書類を同封の上、ご申請ください。

申請書の提出先

〒438-8650 磐田市国府台3-1

磐田市企画部市民税課不足額給付金担当

申請受付開始日
令和7年8月中旬

提出期限

令和7年10月31日(消印有効)

引越し、施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて確認書を受け取れない方へ

住民票の住所地にて確認書を受け取れない場合には、送付先変更届を提出してください。本人確認書類及び変更後の送付先の住所が確認できる書類(電気・ガス・水道の領収のコピーなど)を添付してください。

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給付概要

給付金額

不足額給付Ⅰ

「本来給付すべき額」-「当初調整給付額」

不足額給付Ⅰのイメージ

当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や受給を辞退された場合など当初調整給付を受給していない場合も、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

不足額給付Ⅱ

原則4万円

※要件により給付額が異なります

給付時期

「支給のお知らせ」の方

令和7年8月20日予定

「支給確認書」の方

申請から概ね30~60日程度

「申請書」の方

申請から概ね30~60日程度

給付方法

「支給のお知らせ」の方
当初調整給付時受給口座へ振込
「確認書」「申請書」の方
確認書等により指定された支給口座へ振込

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お問い合わせ先(コールセンター)

磐田市給付金コールセンター

電話番号
0120-305-826
受付時間

令和7年7月14日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

電話がつながりにくい場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

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当初調整給付の支給額がわかる書類の保管について

令和6年中に磐田市外へ転出された方へ

令和6年7月に、当初調整給付の支給対象者の方へ当初調整給付の支給額を記載した書類(「定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書兼誓約書」)を送付しました。

令和6年中に磐田市外へ転出された方については、転出先の市区町村での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。

当該書類の再発行をご希望の方は、郵送にてご申請ください。

申請内容を確認後、2週間程度を目途に書類をお送りします。

郵送申請

定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書再発行申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、本人確認書類と併せて下記の送付先へ送付してください。

郵送申請の提出先

〒438-8650 磐田市国府台3-1

磐田市企画部市民税課不足額給付金担当

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よくあるご質問(Q&A)

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給付金をかたった詐欺にご注意を!

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

磐田市からの給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作指示や、振込手数料の振込みをお願いすることも絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用番号(♯9110)にご相談ください。

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情報発信元

企画部 市民税課 給付金担当窓口
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
磐田市給付金コールセンター
電話:0120-305-826
受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜、祝日を除く)
企画部 市民税課 給付金担当窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。