こどもの居場所づくり支援事業費補助金

ページ番号 1013390  更新日 2025年6月13日

こどもたちが家庭や学校以外の場所で安心して過ごすことができる「居場所」を増やしていくため、こどもの居場所づくりを新規立上または事業拡充しようとする民間団体を対象に、補助金を交付します。

補助の対象はどんな団体? 

補助の対象となる者は、市内において、こどもの居場所づくりを新たに実施し、又は当該事業を拡充しようとする次のいずれにも該当する民間団体です。(法人格の有無は問いません。)

  1.  構成員の名簿、規約、会則等があること。(いずれも任意様式)
  2. 独立した経理を行っていること。
  3.  市及び社会福祉法人磐田市社会福祉協議会と協力し、かつ、連携できること。
  4. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的としていないこと。
  5.  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれを反対することを目的としていないこと。
  6. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)もしくは公職にあるもの又は政党と推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としていないこと。
  7.  公の秩序に反するおそれがないこと。
  8. 営利を目的としていないこと。

どんな事業が対象なの?

補助の対象となる事業は、こどもの居場所づくりの事業であって、次のいずれの要件を満たすものです。

  1. こどもが安全・安心に過ごせるよう実施場所の安全点検を行うとともに、事業実施時は、常時責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。
  2. 定期的に開催し、年6回以上実施すること。
  3. 高校生年代までのこども参加ができるものとすること。
  4. 調理した食事提供を行う場合は、次の要件を満たすこと。
    • 事業の開始前に管轄の保健所に必要な届出を行い、指導及び助言に従うこと。
    • 食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
  5. 事故の発生時の対応のため保険に加入すること。
  6. こどもの悩み事等の相談に対応できる体制をとり、必要に応じて市と連携すること。
  7. こどもが幅広く参加できるよう、積極的な広報活動を行うこと。

補助対象外となる事業

  1. 営利を目的とした事業
  2. 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
  3. 公序良俗に反するおそれがあると認める事業
  4. 磐田市の他の助成等を受けた事業又は受ける見込みのある事業

補助金の額は?

(1) 補助金の額

内 容

補助限度額

補助基準額

食事提供

200,000円

400,000円

学習支援

 50,000円

100,000円

遊びや見守り活動、その他地域住民等とのふれあいや交流を行う取組

50,000円

100,000円

補助金の額は、補助対象経費の実支出額(国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体より、第1条と同趣旨の補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を控除して得た額)と補助基準額を比べ、少ない額の2分の1とします。(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

補助金の申請は、1団体につき1回限りです。ただし、食事提供と学習支援の両方を申請することができます。

(2) 補助対象経費(新規立上または事業拡充するために要する経費)

区 分

内 訳

1  建物の改修に係る経費 手洗い場の設置、調理場の改修等

2 消耗品費、備品
(価格が税抜で1万円未満のもの)

  印刷費  

食器、文房具類、カードゲーム、本等

 

チラシ、ポスター印刷

3  備品(価格が税抜で1万円以上2万円以下のもの) 鍋、フライパン等
4  その他

ホームページの作成等の外部委託費

食品衛生責任者講習会の受講料等

会場借上料等(立上げ当初1回限り)

市長が必要と認める経費

※こどもの居場所づくりに関する事業に使用されるものに限ります。

申請の手続きは?

申請フロー

STEP01 申請書の提出

補助金の申請には次の(1)~(4)の書類を提出してください。(このほか、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。)

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)、支出明細の根拠となる見積書等の写し

(4) 構成員名簿、規約、会則等の写し

STEP05 実績報告書の提出

補助金の事業が完了した後、その完了の日から起算して7日以内、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに次の(1)~(6)の書類を提出してください。(このほか、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。)

(1) 完了報告書(様式第8号)

(2) 事業実績報告書(様式第2号)

(3) 収支決算書(様式第3号)

(4) 補助金対象経費の支出明細を確認できる領収書等の写し(宛名が申請者と同一名義のものに限ります。)

(5) 補助事業を実施した状況が分かる写真(建物の改修にあたっては、改修前及び改修後の写真等)

(6) 保険に加入したことが分かる書類

STEP08 請求書の提出

確定通知書(様式第9号)を受領した日から起算して7日以内に、申請者は市に請求書(様式第10号)を提出します。

市は請求書受理後、指定の金融機関に補助金を振り込みます。

概算払について 

補助金の交付目的を達成するため必要と認める場合は、補助事業の完了前に交付決定額の一部を概算払にて交付します。次の(1)~(4)の書類を提出してください。概算払にて交付する額は、交付決定額の8割を上限とします。

(1) 概算払申請書(様式第11号)

(2) 資金計画書(様式第12号)

(3) 概算払請求書(様式第10号)

(4) 資金状況報告書(様式第12号)

事業内容の変更 

事業内容の変更及び補助事業対象経費の相互間の配分の変更をする場合は、次の(1)~(3)の書類を提出してください。

(1) 変更承認申請書(様式第6号)

(2) 変更事業計画書(様式第2号)

(3) 変更収支予算書(様式第3号)

その他 

その他、次の(1)~(5)の事項は、交付決定の条件となります。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合や補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにこども未来課へ報告すること

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保にしないこと

(3) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付すること

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること

(5) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管すること

まずはお気軽にご相談ください。

磐田市ではこどもの居場所づくりを応援しています。

こどもの居場所づくりにご興味がある方は、お気軽にこども未来課までお問い合わせください。

申請書

添付ファイル

提出先及び問い合わせ先

磐田市こども部こども未来課 こども政策グループ
〒438-8650
磐田市国府台57-7(総合健康福祉会館 iプラザ) 
電話:0538-37-2808 ファクス:0538-37-4631
メール:kodomo@city.iwata.lg.jp
※迷惑メール防止のためメールアドレスの「@」を全角表示しています。ご利用の際は半角表示に置き換えてご利用ください

補助要綱及び募集要項をよく確認して申請をしてください。

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情報発信元

こども部 こども未来課 こども政策グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2808
ファクス:0538-37-4631
こども部 こども未来課 こども政策グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。