出産育児一時金
国民健康保険で受けられる出産育児一時金について説明します。
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に42万円が支給されます。なお、妊娠85日以上の死産・流産の場合にも支給されます。
ただし、社会保険など他の健康保険から給付がある場合には、国民健康保険からは支給されません。
給付方法
給付方法には3つの方法があります。
1.直接支払制度を利用する
この方法は、42万円を上限として、出産費用を国保から直接医療機関などに支払うものです。42万円以上かかった場合は、42万円を超えた額を、病院の窓口でお支払いいただきます。
出産費用が42万円に満たなかった場合は、市役所からその差額分をお支払いしますので、 以下のものをお持ちになって市役所(支所)にお越しください。
- 直接支払制度合意文書
- 費用内訳を記した明細書
- 国民健康保険被保険者証(出産された方のもの)
- 世帯主名義の預金通帳など振込先口座が分るもの
2.受取代理制度を利用する
直接支払制度を実施していない医療機関などで出産される場合には、「受取代理制度」を利用することもできます。受取代理制度とは、医療機関などの了解に基づき、42万円を上限として出産費用を国保から直接医療機関などへ支払う制度です。42万円以上かかった場合は、42万円を超えた額を病院窓口でお支払いただきます。出産費用が42万円に満たなかった場合は、市役所からその差額分をお支払いします。
ご利用には事前の申請が必要になります。以下のものをお持ちになって市役所(支所)にお越し下さい。
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
- 国民健康保険被保険者証(出産された方のもの)
- 世帯主名義の預金通帳など振込先口座が分かるもの
3.直接支払制度・受取代理制度を利用しない
この方法は、病院の窓口で出産費用を支払っていただき、後で市役所に42万円を請求してもらうものです。
- 直接支払制度合意文書(直接支払制度を利用しなかったことを証明する書類)
- 国民健康保険被保険者証(出産された方のもの)
- 世帯主名義の預金通帳など振込先口座が分るもの
※海外出産の場合は、出生証明書と日本語訳が必要です。
受付時間・窓口(問い合わせ)
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
- 休日: 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
- 磐田市役所本庁舎1階
国保年金課 資格管理グループ - 電話:0538-37-4833 ファクス:0538-37-4723
- 福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
- 竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
- 豊田支所(アミューズ豊田内)
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
- 豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
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