学区外(区域外)就学 通学の利便性と安全を確保する場合

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ページ番号 1004415  更新日 2018年8月25日

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通学の利便性と安全を確保する場合の注意点

  1. 通学の距離(変更希望校へ通学する距離が安全で短いこと)を十分に確認の上、希望してください。なお、本制度を希望する場合、指定校までの経路は決められた通学路とし、変更希望校までの経路については、「自力で安全に通学できる経路」で通学する距離を確認してください。
  2. この制度の対象は小・中学校に入学予定の新1年生です。
  3. 各小中学校の通学は、校長の定めるきまりを守り、保護者の責任のもと、自力での登校(徒歩等)とします。
  4. 就学校を変更した場合は、卒業するまでその学校に就学することとなります。
  5. 新年度の受け入れについては「広報いわた9月号」でお知らせします。
  6. 学校の適正規模等という観点から、受け入れ対象外となる学校があります。また、受入校にも定員が定められていますので、希望する学校が受け入れ定員を超えたときには、教育委員会が調整(公開抽選)を行います。詳しくは、学校教育課までお問い合わせください。
  7. 就学する小中学校の変更を希望する保護者には、申請に際して、抽選や学校のきまりを守ること、変更希望校の学校行事やPTA活動に参加することなどに同意の上で申請していただきます。また、居住する地域の活動へも積極的に参加していただくようお願いします。

この制度の申請方法

学区外の学校への就学を希望する場合には、申請書を磐田市教育委員会学校教育課(磐田市国府台3番1、磐田市役所西庁舎3階)で10月よりお受け取りください。また申請は「広報いわた9月号」で示した期間内に学校教育課へ直接提出してください。(郵送不可)

本制度に関するQ&A

Q 受け入れ対象外の学校をどうして設けたのか?

A 児童生徒数ならびに学級数が多い学校については、適正規模という観点から「学校施設設備の余裕がなく効率的な活用ができない。」などの面を助長することにつながる恐れがあることから対象外としました。また、空き教室のない学校については、この制度の導入により在籍している児童生徒の校内生活の利便性が損なわれることから対象外としました。

Q 受け入れ定員をどうして設けたのか?

A 小中学校での教育は、法律が定める一定の施設(教室)で行わなければなりません。また、その教室で教育を受ける児童生徒の定員も定められています。したがって、各学年の学級数もこの基準に沿って決まっていきますが、学校という建物の中で教室として使用できる部屋の数も限度があります。また、1つの学校で2年生が1学級なのに1年生が4学級という状況も適正ではありません。そのため今回の制度で、かえって児童生徒数や学級数の偏りを助長することがないように、適正な範囲で児童生徒の学区外就学を認めるという考えから受け入れ定員を設けました。

情報発信元

教育部 学校教育課 教職員グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2760
ファクス:0538-36-3205
教育部 学校教育課 教職員グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。