学区外(区域外)就学認可基準

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ページ番号 1004414  更新日 2020年6月26日

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磐田市教育委員会は、市内に在学する児童生徒の就学指定校の変更について、保護者からの申請により、次に掲げる理由に該当すると認める場合に許可するものとしています。

1 他学区へ転居したが、転居前の学校に通学する場合

認可期限
卒業まで(政令第9条に規定する区域外就学の場合は、学年終了まで)。
ただし、小学校卒業後、当該小学校を通学区域に含む中学校へ進学を希望する場合は、再度、第3条第1項に規定する申立てをしなければならない。

2 現在居住している学区の学校に通うべきところ、他学区へ新築・転居することが確実であるため、そこに住所を移すまでの間(6箇月以内)、新しい学区の学校に通学したい場合

認可期限
新築へ転居するまで
備考
家屋完成予定証明書・賃貸借契約書等、完成入居年月日が証明できる書類

3 児童生徒指導上特別の配慮が必要であると認められる次に掲げる場合

  1. いじめ等により児童生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な状況があるため、指定校への就学が困難と認められる場合
  2. 転校による環境の変化や新しい人間関係による学校生活に適応しきれないと判断される場合
認可期限
児童生徒指導上問題のなくなるまで
備考
児童生徒指導上特に配慮が必要である旨の学校長からの副申書

4 保護者が就労のため、他学区に居住している祖父母等(親戚、知人を含む。)のところから通学する場合

認可期限
年度終了まで
備考
保護者の就労証明書
保護者が迎えに来るまで世話をする者の証明書

5 身体的(健康面)、経済的(借金等)、家庭内不和(離婚等)等の理由により指定校以外の学校に通学する場合

認可期限
年度終了まで
備考
民生委員等による居住証明書(住民登録の住所と実際の居住地が異なる場合)

6 帰国児童生徒、外国人児童生徒で学校生活に著しく不都合を生じるため、学区外就学したい旨、保護者から希望があった場合

認可期限
年度終了まで

7 国立大学法人学校・私立等の中学校に就学させようとする場合

認可期限
卒業まで
備考
「私立学校等入学届」様式による届出書
小中学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する証明書(入学許可通知書、在学証明書等)

8 小中学校に入学、転入、編入時における児童生徒を対象とし、指定校より自宅から最も近く安全に登下校することができる学校へ通学する場合

認可期限
卒業まで

9 現在通学している小学校を卒業後当該小学校を学区とする中学校へ進学する場合

認可期限
卒業まで

10 兄弟・姉妹関係を考慮する相当の理由があると認められる場合。

認可期限
卒業まで
備考
必要に応じて書類を添付する。

11 指定された中学校に希望する部活動がなく、隣接する学区の中学校に当該部活動がある場合。

認可期限
卒業まで
備考
当該部活動に関する意欲や状況を総合的に判断した学校長からの副申書

※上記規則8号の基準について、下記のページをご覧ください。

情報発信元

教育部 学校教育課 教職員グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2760
ファクス:0538-36-3205
教育部 学校教育課 教職員グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。