負担金(分担金)が賦課される土地

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ページ番号 1001562  更新日 2019年3月19日

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受益者負担金(市街化区域の土地)

下水道が整備され処理区域になったすべての土地が対象となります。
したがって、宅地のほか雑種地(駐車場など)、山林、農地(田、畑など)も賦課します。

いずれも、ひとつの土地に対して一度限りの賦課となります。

受益者分担金(市街化調整区域の土地)

下水道が整備され処理区域になった宅地(一体利用していると認められる土地=画地も含む)が対象となります。
ただし、取付管を設置した土地については、宅地以外であっても受益者分担金の賦課の対象となります。

いずれも、ひとつの土地に対して一度限りの賦課となります。

情報発信元

環境水道部 上下水道総務課 給排水サービスグループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-58-3086
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