市営住宅・再開発住宅に入居されている方の手続き

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ページ番号 1013237  更新日 2024年3月29日

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入居中の方が必要となる手続きについてご案内します。

入居中の手続き

市営住宅では、同居できる方が親族(事実上婚姻関係がある方等を含む)に限られるなどの制限があります。収入に応じて算定する家賃に影響することもありますので、手続きの漏れがないよう十分ご注意ください。

特に以下の場合は注意が必要ですので必ず相談をしてください。

  1. 入居の許可を受けていない方を同居させようとする場合
  2. 入居の許可を受けた方の死亡等により入居者の権利と義務を引き継ぐ場合
  3. 出生や死亡等により同居者の異動があった場合
  4. 室内又は共同施設等を毀損した場合
  5. 入院や長期外出等により15日以上使用しない場合
  6. 部屋の模様替えをしようとする場合

オンライン手続き

以下の申請はオンライン手続きが可能です。

承継承認
入居者の死亡等により、同居者が引き続き居住する場合
同居異動
同居の親族に異動(転出、出生、死亡)を生じた場合
使用中止
市営住宅を引き続き15日以上使用しない場合
模様替え
原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たい場合
収入意見
収入認定に対して意見を述べようとする場合
住宅返還
入居者が住宅を明け渡そうとする場合
駐車場申込
駐車場を使用しようとする場合
駐車場変更
許可内容に変更が生じた場合
駐車場返還
駐車場を使用期間の途中で中止する場合
保管場所証明
自動車の保管場所を確保していることの証明を必要とする場合
お困りごと
生活していくうえで心配や住宅に気になるところがある場合

家賃等の支払い

家賃等は当月分を毎月25日に指定の口座から引き落としています。

やむをえない事情により、口座振替ができなかった場合は、市の発行する納入通知書を金融機関の窓口に持参しお支払いいただくことになり大変な負担となります。

次回から口座振替をご利用いただける場合には、キャッシュレス決済によるお支払いを可能としますので、以下のフォームからご利用ください。

利用できるクレジットカードについて
VISA、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club

※PayPayでの支払いも選択いただけます。

申請用QRコード

別の端末で申請をする場合は二次元コードを読み取ってください。

適切な利用

入居者の過失により住宅の損傷等した場合、原状回復に多額の費用が必要になる場合があります。

居室の清掃を定期的に行い清潔な状態に心がけるなど、異常の早期発見にご協力ください。

万が一、住宅の一部を傷つけてしまった場合には、建築住宅課に直ちに連絡してください。

退去検査票

検査項目を事前にご確認いただけると退去検査がスムーズです。

入居者のしおり

入居期間中は大切に保管してください

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情報発信元

建設部 建築住宅課 住宅管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4851
ファクス:0538-33-2050
建設部 建築住宅課 住宅管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。