磐田市迷惑防止条例

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ページ番号 1001485  更新日 2018年8月10日

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「磐田市迷惑防止条例」について説明します。

「磐田市迷惑防止条例」について

皆さまはごみの不法投棄やペットのふんの放置などの迷惑行為をどう思いますか?
近年、モラルの低下などにより、ルールやマナーとして考えられることまで行政の関与が求められています。
このような状況を踏まえ、市では、市民一人ひとりが他人への迷惑行為に注意を払い、また、関係者が注意を促すためのよりどころとなり、迷惑行為のない快適で良好な生活環境の実現を図るため、「磐田市迷惑防止条例」を平成27年4月1日より施行しました。

具体的な条例の内容は?

  • 快適な生活環境を確保するために廃棄物の投棄を禁止します
  • 自動販売機で飲食料を販売する方に回収容器を設置し管理することを義務付けます
  • 土地又は建物の所有者などに土地又は建物を清潔に保ち、周辺の生活環境を損なうことのない環境をつくることを義務付けます
  • 飼い犬の飼養者による飼い犬のふんの放置を禁止します
  • 屋外における廃棄物の焼却行為で周辺の生活環境を損なうことのないように努めることを求めます
  • 日常生活に伴って発生する騒音又は悪臭で生活環境を損なうことのないように努めることを求めます
  • 飼い猫の飼養について、周辺の生活環境を損なうことのないように努めることを求めます

詳しい条例の内容は?

条例の解説

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情報発信元

環境水道部 環境課 生活環境グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2702
ファクス:0538-37-5565
環境水道部 環境課 生活環境グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。