特定在留カード・特定特別永住者証明書
ページ番号 1016689 更新日 2026年6月30日
法改正により令和8年6月14日より「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の交付が開始されました。「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の申請は任意です。
特定在留カード・特定特別永住者証明書とは

特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードです。希望する方は、特定在留カードを申請することができます。特別永住者の方も、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特定特別永住者証明書を申請することができます。
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は地方出入国在留管理局または市区町村窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
地方出入国在留管理局でできる手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期限の更新申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
市区町村窓口でできる手続き
- 新規上陸後の住居地の届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更等に伴う住居地の届出
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
市役所本庁舎市民課のみで受付を行います。
制度詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
情報発信元
総務部 市民課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4816
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