令和8年2月24日以降の住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の証明書について
ページ番号 1016169 更新日 2026年2月6日
令和8年2月24日以降、国が定めた仕様に基づき証明書の記載内容及び様式が以下のとおり変更となります。
住民票の写し
世帯連記式
複数人の世帯員情報が記載されます。
各項目(住所、氏名、続柄、本籍、筆頭者など)の最新の情報と転入前住所(磐田市に転入する前の住所)が記載されます。
市外転出や死亡などで消除された方は、世帯連記式の住民票の写しに記載されません。
個人票
個人の情報が記載されます。
各項目(住所、氏名、続柄、本籍、筆頭者など)は、最新の情報と変更履歴(令和8年2月24日以降に記載された変更履歴)が記載されます。
詳細な住所履歴の記載が必要な場合は、個人票で交付します。
住民票除票(市外転出や死亡などにより除票となった住民票)は個人票で交付します。
注意事項
- 特段のお申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを交付します。
- 特定の履歴が必要な場合は、申請時にお申し出ください。
- 令和8年2月23日以前に市内転居された方については、住所履歴が新様式の住民票に記載されないため、改製原住民票(改製する前の履歴が記載された住民票)をご請求いただくことで「前住所」や「前々住所」が記載された住民票を取得することができます。
- 改製原住民票に記載されている本人以外が請求する場合は、同一世帯の方でも第三者請求扱いとなり、本人からの委任状が必要です。それ以外の方が請求される場合は、正当な理由を具体的に示していただく必要があります。
住民票記載事項証明書
住民票の写しと同じく世帯連記式と個人票の2種類があります。
世帯連記式は、最新の住所と氏名のほか、お申し出により生年月日、性別などを記載して交付します。
各項目の変更履歴が必要な場合は、個人票で交付します。
印鑑登録証明書
様式のレイアウトがA4横版からA4縦版に変更にされます。
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