わがまち特例(地域決定型地方税特例措置)
わがまち特例について説明します。
わがまち特例とは、地方税法で一律に定めている固定資産税の特例措置を、地方自治体が地域の実情に応じて、法律の定める範囲内で条例により定めることができる仕組みです。 磐田市では、特例率を次の通り定めています。 該当する資産を所有している場合は、その施設、設備の概要が記載された資料などの必要書類を添付して申告してください。
わがまち特例の対象資産一覧
1公共の危害防止のために設置された施設又は設備
対象資産 |
取得期間 |
特例割合 |
対象資産の具体例 |
---|---|---|---|
水質汚濁防止法に規定する施設の汚水又は廃液処理施設 |
令和4年4月1日から |
2分の1 |
沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など |
公共下水道を使用する者が設置した除害施設 |
令和4年4月1日から |
5分の4
|
沈殿又は浮上装置、汚泥処理装置、ろ過装置など |
税目:固定資産税(償却資産)
適用期間:対象となる施設、設備を廃棄するまで
備考:既存の施設又は設備に代えて設置したものは除く
2津波対策用の設備
対象資産 |
取得期間 |
特例割合 |
対象資産の具体例 |
---|---|---|---|
津波対策用償却資産 |
平成28年4月1日から |
2分の1 |
防潮堤、護岸、胸壁など |
税目:固定資産税(償却資産)
適用期間:課税年度から4年間
備考:津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき取得又は改良されたもの
3津波避難用の施設、設備
対象資産 |
取得期間 |
特例割合 |
対象資産の具体例 |
---|---|---|---|
津波避難施設 |
平成30年4月1日から |
3分の2 |
指定された指定避難施設(家屋)のうち避難の用に供する部分 |
津波避難施設(既存) |
平成30年4月1日から |
2分の1 |
津波災害警戒区域において、管理協定を締結した避難施設の協定避難用部分 |
津波避難施設(建設予定) |
平成30年4月1日から |
2分の1 |
津波災害警戒区域において、管理協定を締結した建設予定の避難施設の協定避難用部分 |
津波避難施設 |
指定避難施設に指定された日以降 |
3分の2 |
指定された指定避難施設に付属する避難の用に供する償却資産 ※誘導灯、誘導標識、自動解錠装置など |
津波避難施設 |
協定避難施設に指定された日以降 |
2分の1 |
管理協定に定められた避難施設に付属する避難の用に供する償却資産 ※誘導灯、誘導標識、自動解錠装置など |
税目:固定資産税(家屋、償却資産)
適用期間:指定された又は管理協定を締結した翌年度から5年間
備考:津波防災地域づくりに関する法律に規定されたものであること
4再生可能エネルギー発電設備
対象資産 |
取得期間 |
特例割合 |
対象資産の具体例 |
---|---|---|---|
太陽光発電設備 |
令和2年4月1日から |
3分の2 |
政府の補助を受けて取得した自家消費目的の太陽光発電設備(固定価格買取制度の設備認定を受けたものは除く) |
風力発電設備 |
令和2年4月1日から |
3分の2 |
固定価格買取制度の設備認定を受けた風力発電設備 |
地熱発電設備 バイオマス発電設備 |
令和2年4月1日から |
3分の2 |
固定価格買取制度の設備認定を受けた地熱発電設備、バイオマス発電設備 |
太陽光発電設備 |
令和2年4月1日から |
4分の3 |
政府の補助を受けて取得した自家消費目的の太陽光発電設備(固定価格買取制度の設備認定を受けたものは除く) |
風力発電設備 |
令和2年4月1日から |
4分の3 |
固定価格買取制度の設備認定を受けた風力発電設備 |
水力発電設備 (5,000kw以上のもの) |
令和2年4月1日から 令和6年3月31日まで |
4分の3 | 固定価格買取制度の設備認定を受けた水力発電設備 |
水力発電設備 地熱発電設備 バイオマス発電設備 |
令和2年4月1日から |
2分の1 |
固定価格買取制度の設備認定を受けた水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備 |
税目:固定資産税(償却資産)
適用期間:取得した翌年度から3年間
備考:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する特定再生可能エネルギー発電設備であること
5企業主導型保育事業用資産
対象資産 |
事業認定を受けた日 |
特例割合 |
対象資産の具体例 |
---|---|---|---|
企業主導型保育事業の助成を受けた保育施設 |
平成29年4月1日から |
3分の1 |
保育事業用に供する資産 有料で借り受けた固定資産以外の資産 |
税目:固定資産税(土地、家屋、償却資産)
適用期間:補助開始対象期間内に最初に助成を受けた日の翌年度から5年間
備考:事業所内保育事業を行う認可外保育施設のうち、企業主導型保育事業の運営費に係る助成を受けていること
6各保育事業用資産
対象資産 |
認可を受けた日 |
特例割合 |
対象資産の具体例 |
---|---|---|---|
家庭的保育事業の用に供する固定資産 |
平成29年4月1日以降 |
3分の1 |
認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 |
居宅訪問型保育事業の用に供する固定資産 |
平成29年4月1日以降 |
3分の1 |
認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 |
事業所内保育事業(定員5人以下)の用に供する固定資産 |
平成29年4月1日以降 |
3分の1 |
認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下)の用に供する家屋及び償却資産 |
税目:固定資産税(家屋、償却資産)
適用期間:期限なし(事業を廃止するまで)
備考:各事業認可を受けた保育施設であること
7サービス付き高齢者向け住宅
対象資産 |
取得期間 |
特例割合 |
対象資産の具体例 |
---|---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅 |
平成27年4月1日から |
3分の2 |
賃貸住宅(有料老人ホーム) |
税目:固定資産税(家屋)
適用期間:新築した翌年度から5年間
備考:高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅で、入居者と賃貸借契約を締結するものが対象となり、利用権方式は対象外となる
※サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額措置については、下記のページをご覧ください。
8中小企業等経営強化法に規定する先端設備
対象資産 |
認可を受けた日 |
特例割合 |
対象資産の具体例 |
---|---|---|---|
先端設備等導入計画に従って取得した設備 |
平成30年6月6日から
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0 |
機械装置、工具,器具備品等の償却資産 事業用家屋 |
税目:固定資産税(家屋、償却資産)
適用期間:課税年度から3年間
備考:中小企業などが中小企業等経営強化法による先端設備等導入計画の認定を受けていること
※先端設備等導入計画についての問い合わせは、下記のページをご覧ください。
情報発信元
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