軽減措置 サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額措置

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ページ番号 1001417  更新日 2024年4月1日

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下記の基準に適合する認定を受けた「サービス付き高齢者向け住宅」を新築した場合、1戸あたり、床面積の120㎡まで(共有部分を含む)を上限として、新規課税年度から5年分、固定資産税額の3分の2相当額を減額します。
※他の固定資産税減額制度と重複しての適用はされません

手続き

家屋を新築した翌年の1月31日までに、次の書類を資産税課へ提出してください。
(各届出書は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。)

  1. 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書
  2. 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を受けていることの証明となる書類の写し
  3. 国から「サービス付き高齢者向け住宅の整備に関する費用の補助」を受けていることの証明となる書類の写し
  4. 各階平面図の写し

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情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
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受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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