生産性向上にかかる支援
中小企業等経営強化法に基づく支援について紹介します。
制度の概要
中小企業者が設備投資を通じて労働生産性を向上させる計画(「先端設備等導入計画」といいます。)を策定して、市が認定した場合に以下のような支援を受けられます。
- 固定資産税の特例(取得から3年間固定資産税をゼロとする)
先端設備等導入計画の認定
市は「先端設備等導入計画」が「導入促進基本計画」に適合するものであるかなどを審査した上で認定します。
認定を受けられる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。 なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
製造業その他
- 資金等の額または出資の総額:3億円以下
- 常時使用する従業員の数:300人以下
卸売業
- 資金等の額または出資の総額:1億円以下
- 常時使用する従業員の数:100人以下
小売業
- 資金等の額または出資の総額:5千万円以下
- 常時使用する従業員の数:50人以下
サービス業
- 資金等の額または出資の総額:5千万円以下
- 常時使用する従業員の数:100人以下
ゴム製品製造業
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
- 資金等の額または出資の総額:5千万円以下
- 常時使用する従業員の数:900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業
- 資金等の額または出資の総額:3億円以下
- 常時使用する従業員の数:300人以下
旅館業
- 資金等の額または出資の総額:5千万円以下
- 常時使用する従業員の数:200人以下
認定を受けるための主な要件
- 計画期間
- 計画認定から3~5年間
- 労働生産性
- 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
- 先端設備等の種類
- 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備
【減価償却資産の種類】- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウェア
- 構築物
- 事業用家屋
- 計画内容
-
- 導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 人員削減を目的としていないこと。
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)が事前確認を行った計画であること。
支援内容
(1)固定資産税の特例
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
- 構築物(120万円以上/14年以内)
- 事業用家屋(所得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの)
その他要件
- 工業会等の証明書を取得していること
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
(2) 金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。 先端設備等導入計画の認定申請する前に下記のリンク先にお問合せください。
制度活用の流れ
申請などに必要な書類(様式等)
「先端設備等導入計画 認定申請 書類チェック票」で必要書類を確認のうえ、計画認定を申請してください。また、固定資産税の特例を受ける場合は「固定資産税軽減 適用 チェック票」で必要事項を確認してください。
- 先端設備等導入計画 認定申請 書類チェック票
- 固定資産税軽減適用チェック票
- 申請に必要な書類は中小企業庁のホームページからダウンロードしてください。
- 市税完納証明書
※市税完納証明については下記のリンク「市民税および納税に関する証明」をご確認ください
- その他(変更申請の場合)
申請書
中小企業等経営強化法に基づく支援に関する様式
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