固定資産税に関する証明および閲覧

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ページ番号 1006295  更新日 2022年4月22日

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評価証明書、公課証明書などの固定資産税の証明および閲覧の種類、内容、手数料のほか、請求方法をご案内します。

固定資産税の証明書および閲覧の種類、内容、手数料について

交付請求される際には、必要とする証明書の種類および年度をご確認ください。ご不明な点がありましたら、市税課へお問い合わせください。

土地・家屋評価証明書

証明内容など

【土地・家屋共通】

  • 所在
  • 評価額

【土地】

  • 地目
  • 地積

【家屋】

  • 家屋番号
  • 用途
  • 構造
  • 床面積
※相続税、贈与税の申告などに使われます
請求できる方
  • 本人
  • 納税義務者と同一世帯の親族(※注)
  • 相続人(相続関係が確認できる書類が必要)
  • 本人などから委任を受けた者(委任状の提出が必要)
  • 現所有者(登記事項証明書など所有権移転が確認できるものが必要)
手数料
納税義務者、年度、土地・家屋の別に300円
取扱窓口
市税課および各支所市民生活課

土地・家屋公課証明書

証明内容など

【土地・家屋共通】

  • 所在
  • 評価額
  • 課税標準額
  • 税相当額

【土地】

  • 地目
  • 地積

【家屋】

  • 家屋番号
  • 用途
  • 構造
  • 床面積
請求できる方
  • 本人
  • 納税義務者と同一世帯の親族(※注)
  • 相続人(相続関係が確認できる書類が必要)
  • 本人などから委任を受けた者(委任状の提出が必要)
  • 現所有者(登記事項証明書など所有権移転が確認できるものが必要)
手数料
納税義務者、年度、土地・家屋の別に300円
取扱窓口
市税課および各支所市民生活課

土地・家屋評価通知書(法務局提出用)

証明内容など

【土地・家屋共通】

  • 所在
  • 評価額

【土地】

  • 地目
  • 地積

【家屋】

  • 家屋番号
  • 用途
  • 構造
  • 床面積
※不動産登録免許税の算定のために使われます
請求できる方
  • 本人
  • 納税義務者と同一世帯の親族(※注)
  • 相続人(相続関係が確認できる書類が必要)
  • 本人などから委任を受けた者(委任状の提出が必要)
  • 現所有者(登記事項証明書など所有権移転が確認できるものが必要)
  • 使用目的が登記の場合は司法書士(職印の押印及び会員証の提示が必要)
手数料
無料
取扱窓口
市税課および各支所市民生活課

名寄帳兼課税台帳の発行

証明内容など

納税義務者ごとの資産(土地・家屋)の一覧

※課税明細書としても使えます
請求できる方
  • 本人
  • 納税義務者と同一世帯の親族(※注)
  • 相続人(相続関係が確認できる書類が必要)
  • 本人などから委任を受けた者(委任状の提出が必要)
手数料

納税義務者、年度別に300円

※縦覧期間中(4月1日~5月31日)は、無料
取扱窓口
市税課および各支所市民生活課

償却資産課税台帳の発行

証明内容など
  • 償却資産の課税標準額
  • 資産ごとの明細
請求できる方
  • 本人
  • 納税義務者と同一世帯の親族(※注)
  • 相続人(相続関係が確認できる書類が必要)
  • 本人などから委任を受けた者(委任状の提出が必要)
手数料

納税義務者、年度別に300円

※縦覧期間中(4月1日~5月31日)は、無料
取扱窓口
市税課および各支所市民生活課

住宅用家屋証明書

証明内容など
居住するための家屋であることの証明
請求できる方
どなたでも
手数料
家屋1棟につき1,300円
取扱窓口
市税課のみ ※支所では取扱いをしていません

固定資産課税台帳記載事項証明書

証明内容など

【土地・家屋共通】

  • 所在
  • 評価額
  • 課税標準額

【土地】

  • 地目
  • 地積

【家屋】

  • 家屋番号
  • 用途
  • 構造
  • 床面積
請求できる方
  • 納税義務者
  • 借地借家人(賃貸契約書や地代支払い帳など借りていることが分かるものが必要)
  • 上記の方から委任を受けた方(委任状の提出が必要)
手数料
納税義務者、年度、土地・家屋の別に300円
取扱窓口
市税課および各支所市民生活課

地番集成図の閲覧

証明内容など
  • 地番集成図の閲覧
  • 地番集成図の写しの交付
請求できる方
どなたでも
手数料
1枚につき300円
取扱窓口
市税課および各支所市民生活課

旧図の閲覧

証明内容など
  • 旧図の閲覧
  • 旧図の写しの交付
請求できる方
どなたでも
手数料
1枚につき300円
取扱窓口
市税課のみ ※支所では取扱いをしていません

(※注)同一世帯の親族で市外在住の方の場合は、委任状または同一世帯の親族であることが確認できる直近の公的書類(住民票の写しなど)が必要です

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証明書を請求する際に必要なもの

個人の証明書を請求する場合 

各種申請書
窓口に備え付けてありますが、下記の「申請書」からダウンロードすることができます。
手数料
証明書等の種類により金額が異なります。現金またはキャッシュレス決済(PayPayまたはLINE Pay)でのお支払いとなります。
本人確認書類

窓口にお見えになる方の本人確認ができる身分証明書を必ずお持ちください。

  • 1点でよいもの
    マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど、官公署が発行する顔写真付の身分証明書
  • 2点必要なもの
    健康保険証・年金手帳・社員証・キャッシュカードなど、通常本人のみが所有しているもの
※有効期限の定めがあるものは、有効期間内のものに限ります
委任状

代理の方が請求する場合は、委任状が必要です。
ただし、次の方は、ご本人からの依頼があったものとみなして、委任状を不要としています。

  • 磐田市に住民票がある同一世帯の親族の方
  • 磐田市外の方で、同一世帯の親族であることが確認できる直近の公的書類(住民票の写しなど)の提示があった方

※ご本人との状況により、同一世帯の親族でも委任状が必要な場合があります

委任状の様式は、窓口にも備え付けてありますが、下記の「申請書」からダウンロードすることもできます。

その他
申請者や証明書の種類などにより別途必要となるものがあります。

法人の証明書を請求する場合

令和4年1月より、各種申請書の押印欄を廃止したことに伴い、申請書を手書き〔自署またはスタンプ(社判)による記名〕した場合、代表者印の押印を省略できるようになりました。ただし、押印省略の代わりに『委任状』の提出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

<委任状が必要となる場合>
法人代表者本人以外の方が窓口に来庁し、納税義務者および所有者欄の法人代表者印を省略した場合

なお、従前の申請書を使用した場合や手書きのうえ代表者印を押印した場合でも、手続き上支障はありません。

また、パソコン入力で記名されたものは作成者が特定できないことから、自署したものとはみなさず、従前どおり押印が必要となります。

各種申請書

申請書は、窓口に備え付けてありますが、下記の「申請書」からダウンロードすることもできます。

手数料
証明書等の種類により金額が異なります。現金またはキャッシュレス決済(PayPayまたはLINE Pay)でのお支払いとなります。
本人確認書類

窓口にお見えになる方の本人確認ができる身分証明書を必ずお持ちください。

  • 1点でよいもの
    マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど、官公署が発行する顔写真付の身分証明書
  • 2点必要なもの
    健康保険証・年金手帳・社員証・キャッシュカードなど、通常本人のみが所有しているもの
※有効期限の定めがあるものは、有効期間内のものに限ります

押印省略する場合に

必要なお持ち物

【法人の代表者が来庁する場合】

  • 法人の代表者であることを確認できる書類(代表者事項証明書など。写しでも可)

※名刺は含まれません

【法人の代表者以外の方が来庁する場合】

  • 代表者からの委任状 
委任状

法人の代表者本人以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。
ただし、申請書に代表者印の押印がある場合は、委任状は不要です。

委任状の様式は、窓口にも備え付けてありますが、下記の「申請書」からダウンロードすることもできます。

委任状について

記載すること
  • 委任者(委任するご本人)
    氏名(法人の場合は法人名)、 住所
  • 委任する権限
    証明の種類、年度、枚数、使用目的
    物件を特定する固定資産の証明はその所在地
    ※物件を特定する委任状では、名寄帳兼課税台帳や納税証明書は請求できません
  • 代理人の氏名、住所
  • 委任した日付
注意事項
  • 委任者が個人の場合、本人がすべて署名または記名押印してください。
  • 委任者が法人の場合、委任する法人がすべて作成してください。
  • パソコン入力により作成した場合は、押印が必要になります。
  • 外国人の方は、ローマ字で記入していただいても構いません。
  • 必ず原本を提出してください。
  • 委任について、ご本人にお電話などで確認させていただく場合があります。

その他

  • 電話、ファクスでの請求は受け付けておりません。
  • 宅地建物取引業者の方が固定資産課税台帳記載事項証明書などを請求する場合は、特約事項に証明書の取得を委任する旨の記載がある媒介契約書(契約の期間中のみ有効)をお持ちの場合に限り、委任されたものとみなします。
  • 詳しくは市税課までお問合せください。

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郵便請求

下記の書類などを市税課宛(〒438-8650 磐田市国府台3-1)に郵送してください。他に書類などが必要になる場合や証明書を発行できないことがありますので、申請される前に必ず電話で確認をしていただくようお願いします。 また、ご本人に請求されたかどうか電話で確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申請書
  • 便箋などに必要な事項を記入していただくか、下記の「申請書」からダウンロードしてください。
手数料分の定額小為替
  • 郵便局で購入してください。
  • 定額小為替の有効期限は発行日から6ケ月ですが、換金に時間を要するため、申請受付時点で期限まで8営業日以上あるものをご用意ください。有効期限が経過している場合は、申請書一式を返送させていただきます。
  • 定額小為替には何も記入しないでください。
返信用封筒
  • 返信先は、ご本人の住所登録地に限ります。
  • 返信分の切手を貼付してください。
  • お急ぎの場合は、速達料金分の切手を追加して貼付してください。
本人確認書類
  • 申請者ご本人であることを確認できる身分証明書(運転免許証や在留カードの写し)
    ※パスポートは住所の確認ができないため、郵便請求の場合に限り、本人確認書類から除外します
  • 法人の申請で納税義務者および所有者欄の代表者印を省略する場合は、請求者と法人の関係が分かる書類(社員証や在籍証明書、代表者作成の委任状など)
代理人の場合は委任状
  • 様式は任意ですが、下記の「申請書」からダウンロードしていただくことができます。

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申請書

固定資産税に関する証明書の交付申請書様式

住宅用家屋証明申請に関する様式

証明発行業務を円滑に行うため、申請書と証明書を作成して申請時にお持ちください。
また、新築家屋の評価を適正に行うため、次の書類(複写)の提供にご協力をお願いします。

建築物確認申請書 第1面から第5面
建築物確認申請書 建物配置図
建築物確認申請書 平面図
建築物確認申請書 立面図

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窓口(問い合わせ)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所本庁舎1階
〒438-8650 磐田市国府台3-1
市税課 電話:0538-37-3767

情報発信元

企画部 市税課 諸税管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-3767
ファクス:0538-33-7715
企画部 市税課 諸税管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。