経済変動対策貸付資金利子補給金制度
1 資金使途
経営安定の回復を図るために必要となる設備資金及び運転資金
2 利子補給対象者
- 静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱に定める経済変動対策貸付資金を借り受ける者
- 市内で1年以上継続して同一の事業を営んでいること
- 市税の滞納がないこと
3 利子補給条件 ※令和2年3月18日から特別措置開始
※令和2年3月18日~令和3年3月31日までの受付期限にて下記の通り、特別措置を実施します。
- 補給率
-
従来は0.45%
特別措置期間中は1.4%以内
- 補給期間
-
従来は2年以内
特別措置期間中は3年以内
4 手続きの流れ
- 1 セーフティネット及び危機関連保証の認定取得 ※必要な方のみ
-
(時期) 随時
(対応先) 産業政策課
(A)
- 最近1ケ月の売上高が前年と比較して、20%以上減少の場合
「セーフティーネット4号保証」 - 最近1ケ月の売上高が前年と比較して、15%以上減少の場合
「危機関連保証」
※直近1~6ヵ月の売上減少率比較の緩和措置あり
(B)
- 最近1ケ月の売上高が前年と比較して、10%以上減少の場合
「セーフティネット5号保証」、「普通保証」
※直近1~6ヵ月の売上減少率比較、前年同期比5%以上減少の緩和措置あり
- 最近1ケ月の売上高が前年と比較して、20%以上減少の場合
- 2 経済変動対策資金(静岡県制度融資)の申し込み
-
(時期) 随時
(対応先) 金融機関
(A)
- 利子1.97%-県利子補給0.67%=1.3%
(B)
- 利子2.07%-県利子補給0.67%=1.4%
- 3 経済変動対策資金利子補給金の事前申し込み
-
(時期) 随時
(対応先) 産業政策課
企業支払った利子相当額を市が3年間利子補給
(A)
- 1.3%-市利子補給1.3%=0%
(B)
- 1.4%-市利子補給1.4%=0%
※実質3年間を無利子化
-
4 交付申請書の提出
-
(時期) 3月
(対応先) 金融機関
- 5 利子補給金の支払い
-
(時期) 5月
(対応先) 産業政策課(事業者へ支払い)
添付ファイル
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