セーフティネット保証制度の認定

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ページ番号 1002221  更新日 2024年4月1日

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セーフティネット保証4号認定・5号認定などについて説明します。

ご注意をお願いします

認定申請書提出にあたり、以下の点につきましてはご留意下さい。

  • 認定申請書の日付は必ず記入して下さい。
  • 認定申請書は2部提出して下さい。(1部は認定後、申請者へ交付。1部は市控え)
  • 建設業の売上高については、完成工事高または受注残高となります。(特定中小企業者認定要領第4条各号の規定による。)
  • 基準月は原則として申込日の属する月の前月とします。

4号認定関連(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

自然災害等の突発的事由

申請できる方

  • (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

※直近1~6ヵ月の売上減少率比較の緩和措置あり

必要書類

  • 認定申請書
  • 売上等明細表
    ※会計事務所、税理士事務所等の確認印がない場合は売上減少等を確認できる書類(売上台帳等)の写し
  • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(法人の場合) 
    ※発行後3カ月以内のもの
  • 直近1~6ヵ月の売上減少率比較が必要な場合は産業政策課までお問い合せ下さい

【事業開始から1年以内の事業者用】

5号認定関連(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

国の指定する不況業種

申請できる方

  • (イ)国の指定する不況業種に属し、最近3カ月間の売上高などが前年同期に比較して5%以上減少している中小企業(個人)
  • (ロ)国の指定する不況業種に属し、原油などの仕入価格が製品など価格に転嫁できていない中小企業(個人)

必要書類

  • 認定申請書 ※「申請できる方」の(イ)(ロ)に該当する様式をご利用ください
    • (イ)最近3カ月及び前年同期の売上対比表(各月の売上が確認できるもの)
    • (ロ)最近3カ月の原油の平均購入価格が確認できる資料(領収書、納品書の写)
    • (ロ)最近3カ月及び前年同期3カ月の売上、原材料費、製品原価が確認できる資料(例:損益計算書、試算表の写)
    • 認定申請書類確認票
  • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(法人の場合)
    ※発行後3カ月以内のもの
  • 法人の場合は直近の決算書写し、個人の場合は前年の確定申告書の写し
  • 許認可証の写し(必要な業種の場合)
  • 直近1~6ヵ月の売上減少率比較が必要な場合は産業政策課までお問い合せ下さい

【事業開始から1年以内の事業者用】

1号認定関連(中小企業信用保険法第2条第5項第1号)

申請できる方

国の指定する倒産企業に50万円以上の売掛金債権などを有する中小企業(個人)。または、50万円未満の売掛金債権などしか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業(個人)。

必要書類

  • 認定申請書
  • 売掛債権が確認できる文書など(手形や売掛先が発行した債務額が確認できる書類)
  • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(法人の場合)
    ※発行後3カ月以内のもの
  • 法人の場合は直近の決算書の写し、個人の場合は前年の確定申告書の写し

2号認定関連(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)

申請できる方

(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者 かつ、
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

必要書類

  • 認定申請書
  • 売上等明細表
    ※会計事務所、税理士事務所等の確認印がない場合は売上減少等を確認できる書類(売上台帳等)の写し
  • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(法人の場合)
    ※発行後3カ月以内のもの

6号認定関連(中小企業信用保険法第2条第5項第6号)

破綻金融機関

申請できる方

取引金融機関の破綻により金融取引に支障を来している中小企業(個人)

必要書類

  • 認定申請書
  • 破綻金融機関との取引が確認できる書類(決算書、借入償還表)
  • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(法人の場合)
    ※発行後3カ月以内のもの
  • 法人の場合は直近の決算書の写し、個人の場合は前年の確定申告書の写し

7号認定関連(中小企業信用保険法第2条第5項第7号)

金融取引の調整

申請できる方

国の指定する金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減など)により金融取引に伴って借入れが減少している中小企業(個人)

必要書類

  • 認定申請書
  • 申請者の全ての金融機関からの総借入金残高及び国が指定する金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書などの写し
    ※借入残高に手形割引は含まれませんので、ご注意ください。(直近の借入金残高と前年同期の借入金残高が比較できるようにしてください)
  • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(法人の場合)
    ※発行後3カ月以内のもの
  • 法人の場合は直近の決算書の写し、個人の場合は前年の確定申告書の写し

※認定の対象となる方
国の指定する金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が全ての金融機関からの総借入残高に占める割合が10%以上であり、指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少しており、全ての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している方。

8号認定関連(中小企業信用保険法第2条第5項第8号)

金融機関の貸付債権の譲渡

申請できる方

整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められた中小企業(個人)

必要書類

  • 認定申請書
  • 金融機関から送付された債権譲渡通知書などの写し
  • 全ての金融機関からの総借入金残高及び貸付債権の譲渡をした金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書などの写し(直近の借入金残高と前年同期の借入金残高が比較できるようにしてください)
  • 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画などを規定した事業計画(様式は自由です)
  • 貸付債権譲渡時の借入れに係る約定書及び当該借入れに係る返済条件の変更がなされた株式会社整理回収機構との約定書の写しまたは、株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を行なったことについて産業再生機構が発出した通知の写し
  • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(法人の場合)
    ※発行後3カ月以内のもの
  • 法人の場合は直近の決算書の写し、個人の場合は前年の確定申告書の写し
  • 許認可証の写し(必要な業種の場合)

※認定の対象となる方
株式会社整理回収機構(東京都千代田区丸の内三丁目4番2号 新日石ビル)または株式会社産業再生機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡(信託を含む)されたことを確認できる書類を有し、金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少しており、事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画などを規定した事業計画を作成し、その実行に努め、株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けている、または株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)第22条第3項に規定する支援決定を受けている方。

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情報発信元

経済産業部 産業政策課
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