農地の売買・貸借

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ページ番号 1005505  更新日 2024年4月3日

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農地の売買・貸借について説明します。
各種提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。

農地の売買

耕作目的で農地を売買する場合は、農業委員会の許可を受けることが必要となります。この許可を受けないで行った所有権移転は、効力が生じないこととされています。なお、農地の買い手(受人)には、一定の要件があり、農地を効率的に利用できる方のみです。

農地を売買する場合

農地法第3条

申請内容
農地を農地として売買する場合
申請者
渡人(旧所有者)と受人(新所有者)
申請書受付締切日
下記の添付ファイル参照
受理・許可書発行日
受付日翌月の16日過ぎ

※申請は、行政書士による代理でも可
※申請書受付締切日、許可書発行日は、目安であり、変更になることもありますので、農業委員会にご確認ください。

農地の貸借

貸人と借人の安心・安全な賃借の契約を行うため、農地の賃貸借、また使用貸借(無償の貸借)には農地法などの許可が必要となります。貸借をしたい場合は農業委員会へ相談、申請してください。

農地法による農地の貸借

農地法第3条

申請内容
農地を農地として貸す場合
申請者
貸人(農地所有者)と借人(耕作者)
申請書受付締切日
下記の添付ファイル参照
受理・許可書発行日
受付日翌月の16日過ぎ

※申請は、行政書士による代理でも可
※申請書受付締切日、許可書発行日は、目安であり、変更になることもありますので、農業委員会にご確認ください。

農業経営基盤強化促進法(利用権設定)による農地の貸借

農業経営基盤強化促進法(利用権設定)

申請内容
農地を農地として貸す場合
申請者
貸人(農地所有者)と借人(耕作者)

契約開始日

(受付締切日)

  • 4月1日、5月1日、6月1日からの契約(2月9日締切)
  • 7月1日、8月1日、9月1日からの契約(5月10日締切)
  • 10月1日、11月1日、12月1日からの契約(8月9日締切)
  • 1月1日、2月1日、3月1日からの契約(11月8日締切)

※利用権設定(相対)は、令和6年11月8日で受付を終了します。なお、令和7年3月始期分までの利用権設定については、終期日まで貸借契約期間が継続されます。

※利用権設定による貸借は、旧農業経営基盤強化促進法による事務手続きを簡潔にした貸借の方法です。
※利用権設定の申請には、「(様式第1号)利用権設定関係各筆明細」と借人記入分の「(様式第2号) 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等」の2つの用紙が必要となります。
※契約期間は、原則契約開始日から年単位でお願いします。
※利用権設定による貸し付けのできない方、借し受けのできない方、貸借のできない土地などの条件がありますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
※新規借受者が法人の場合、別に必要な書類がありますので農林水産課までご相談ください。

農地中間管理事業の推進に関する法律による農地の貸借

農地中間管理権の設定

 農地中間管理事業とは、農地所有者と耕作者との間に静岡県農業振興公社が入り、農地の貸借契約を行います。所有者は安心して農地を貸すことができ、耕作者は経営規模の拡大や集約化ができることがメリットです。賃借料の支払いは、静岡県農業振興公社が行います。所有者・耕作者それぞれに賃借料の1%+消費税(賃借料が1万円以下の場合は100円+消費税)の手数料がかかります。

農地の貸借方法が農地中間管理事業に一本化されます

 令和5年4月に農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律が改正され、地域計画策定後(令和7年3月予定)、令和7年4月1日始期日の貸借契約より農地の貸借方法が農地中間管理事業での貸借に一本化されます。

申請内容
農地を農地として貸す場合
申請者
貸人(農地所有者)と借人(耕作者)
貸借始期日及び期限
  • 9月1日始期 申込期限(a):当年の2月末、書類提出期限(b):当年の4月末
  • 4月1日始期 申込期限(a):前年の9月末、書類提出期限(b):前年の11月末
受付及び提出場所
農林水産課、JA遠州中央各営農店舗
申込方法
  1. 農地の耕作者または所有者が申請者となり、受付場所に申込期限(a)までに貸借希望農地の申請をします。※申込書への記入が必要です。
  2. 市の農地台帳及び登記簿謄本にて農地情報等を照合し、貸借契約書類の作成を行います。※農地の確認及び貸借契約書類の作成には時間がかかりますので、後日貸借契約書類をお渡しします。
  3. 申請者は貸借契約書類へ必要事項を記入・押印し、書類提出期限(b)までにご提出ください。
注意事項
  • 始期日は4月または9月、終期日は地区の契約会に合わせます。(貸借期間は原則10年間)
  • 賃貸借は金納のみです。所有者・耕作者それぞれに賃借料の「1%+消費税」の手数料がかかります。
  • 権利を設定する農地については、権利関係者すべての同意が必要です。※ただし、数人の共有に係る農地について権利(存続期間が20年を超えないものに限る)を設定する場合は、「2分の1を超える共有持分を有する者の同意」が必要です。
連絡先

静岡県農業振興公社054-250-8989(中遠駐在0538-35-1335)

磐田市農林水産課農地管理グループ0538-37-4813

JA遠州中央営農企画課0538-36-7014

令和5年 賃借料情報について

農地の貸し借りをする際の賃借料は、原則的に当事者間で自由に決定することになっています。従来、その参考として、農業委員会が賃借料決定の目安である「標準小作料」を定め、お知らせしてきました。
平成21年12月の農地法改正に伴い、この「標準小作料制度」に代わり、地域における賃借料の目安となるよう、「賃借料情報」を提供することとなりました。
令和5年中に締結(許可・公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、次のとおりです。

作目

平均額

最低額

最高額

データ数

(参考)使用貸借データ数

水稲

9,200円

2,100円

12,000円

3,035筆

81筆

野菜

4,200円

1,000円

20,100円

641筆

144筆

4,800円

1,000円

12,000円

108筆

120筆

果樹

10,200円

10,000円

18,000円

18筆

21筆

飼料作物

4,000円

3,000円

4,000円

36筆

4筆

※物納による賃貸借分は、集計から除外しています。
※施設栽培(ハウス、温室)による賃貸借分は、集計から除外しています。
※営農型太陽光発電による賃貸借分は、集計から除外しています。
※「花木」は、契約実績が少ないため集計から除外しています。
※各金額は、100円未満を四捨五入しています。

申請書

農地法第3条(農地の売買・貸借)に関する様式

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情報発信元

経済産業部 農林水産課 農地管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4813
ファクス:0538-37-1184
経済産業部 農林水産課 農地管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。