農地の転用

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ページ番号 1002275  更新日 2024年4月15日

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農地の転用について説明します。

また農地に関する各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。

農地の転用

優良農地の確保と計画的な土地利用の推進のため、農地の転用には農地法による許可が必要となります。市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、農地の位置、自然条件、都市的環境により許可の適否判断がされます。なお、市街化区域内の農地は届出となります。転用をしたい場合は農業委員会へ相談、申請してください。

農地区分(立地基準)の照会について

「優良農地の確保」という農地法の転用許可制度の目的から、農地のある場所、農地の区分(青地・白地等)、一般基準(周辺農地の営農条件に支障を生じる恐れがある事業、地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがある事業等)等により、農地転用が許可されない農地もありますので、ご承知ください。

農地区分の照会時の注意事項

  • 土地の大字(おおあざ)、地番、地積(面積)を調査の上、お問い合わせください。大字、地番、地積すべて分からないと対応できません。
  • 区分の照会は1回につき5筆を上限とします。複数回照会する場合は、回答を受けてから次の照会をしてください。
  • 回答におおむね1週間程度要します。なお、農地法審査等の業務繁忙の場合は、それ以上の日数をいただく場合があります。
  • 公平性を保つため、お問い合わせいただいた順に回答しております。 
  • 農地区分は転用許可の見込みに対する回答ではありません。
  • 農地区分は周辺の状況の変化等に伴い変更されることがあります。
  • 農地区分の回答は、原則窓口で転用計画を確認し、回答いたします。ご了承ください。
  • 農用地区域内農地(青地)と農用地区域外農地(白地)の確認のみの場合は電話回答が可能です。
  • 転用許可申請の際は、必ず窓口にて事前相談をしてください。

農地を転用する場合

農地法第4条

申請内容
農地の所有者が農地を転用する場合
申請者
転用を行う者(農地所有者)
申請書受付締切日
下記の添付ファイル参照
受理・許可書発行日
  • 届出:受付日翌週の金曜
  • 許可:3,000㎡以下は受付日翌月の16日過ぎ、3,000㎡超は受付日翌月の22日過ぎ

農地法第5条

申請内容
農地の転用を目的とした貸借・売買を行う場合
申請者
農地所有者と転用事業者
申請書受付締切日
下記の添付ファイル参照
受理・許可書発行日
  • 届出:受付日翌週の金曜
  • 許可:3,000㎡以下は受付日翌月の16日過ぎ、3,000㎡超は受付日翌月の22日過ぎ

※申請は、行政書士による代理でも可
※申請書受付締切日、受理・許可書発行日は、目安であり、変更になることもありますので、農業委員会にご確認ください。

農地法に係る標準処理期間の設定について

磐田市農業委員会は、農地法に係る標準処理期間を下記のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めます。

法第4条第1項

処分内容

  • 農地転用の許可
    【農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条に規定する都道府県知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構(以下、「県機構」という。)の意見を聴かない事案】
    • 標準処理期間:4週間
  • 農地転用の許可
    【県機構の意見を聴く事案】
    • 標準処理期間:6週間

法第5条第1項

処分内容

  • 農地等の転用のための権利移転の許可
    【県機構の意見を聴かない持参】
    • 標準処理期間:4週間
  • 農地等の転用のための権利移転の許可
    【県機構の意見を聴く持参】
    • 標準処理期間:6週間

農地転用届出書の添付書類等の見直しについて

当委員会は農地転用届出事務の簡素化を図るため、農地転用届出書の添付書類を見直すことといたしました。

営農型発電設備について

今般、農地法施行規則の一部が改正されたことに伴いまして、令和6年4月1日以降の営農型太陽光発電設備の設置に係る一時転用許可申請の手続きが変更されました。令和6年4月1日以降に営農型太陽光発電設備の設置に係る一時転用許可申請をされる場合には、新規許可と同様、再許可の場合も対象となります。

詳しくは下記よりご確認ください。

申請書

農地法第4条(農地の所有者が農地を転用)に関する申請書類様式

農地法第5条(農地を転用し貸借・売買)に関する申請書類様式

転用目的・事業計画変更(許可された転用の目的等の変更)に関する申請書類様式

非農地証明(農地でないことの証明)に関する申請書類様式

農業用施設証明(農業用施設の設置を設置)に関する申請書類様式

農地の一時転用に関する申請書類様式

その他(転用した農地の地目変更など)に関する申請書類様式

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情報発信元

経済産業部 農林水産課 農地管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4813
ファクス:0538-37-1184
経済産業部 農林水産課 農地管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。