こども医療費

ページ番号 1001766  更新日 2026年3月31日

こども医療費助成の必要な手続きについて説明します。

令和7年12月2日以降の健康保険証の取り扱い

令和7年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなります。以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行していくことになるため、こども医療費助成の申請手続きに必要なものが変更となっています。

先頭へ戻る

助成対象者

以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 磐田市に住民票がある
  2. 高校生年代以下(18歳到達後最初の3月31日までの子ども)
  3. 各種健康保険に加入している

※ 外国籍の子どもの場合、3カ月を超える在留資格が必要

先頭へ戻る

助成内容

対象年代

種別

自己負担額

0歳から18歳到達後、最初の3月31日まで

通院

無料

入院

無料 ※食事療養費も助成対象とする

※下記の場合、払戻し申請が必要です。

  • 受給者証を使用しなかった(高額療養費制度を利用する場合も含む)
  • 県外で受診した
  • 保険が適用される補装具を購入した
  • 公費負担医療(療育医療、特定疾患、自立支援医療など)で負担額を一部支払った 等

助成対象とはならないもの

  • 保険診療以外の経費(特定初診料、入院証明書料、健診代、予防接種代など)
  • 第三者行為(交通事故など)による傷病に係る医療費
  • 学校等の管理下におけるケガ等により日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される医療費(※医療機関等で受給者証を提示しないでください。)
 こども医療費受給者証を使用後に、日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される可能性が発覚した場合は、同制度への切替依頼及びこども医療費の返還依頼を行います。

先頭へ戻る

手続き

受給者証発行 【再発行の場合も同様】

申請に必要なもの

  • こどものマイナポータルの資格情報画面または資格確認書
  • こどもの在留カードや特別永住者証明書(外国籍の場合)
  • 来庁者の本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)

保護者氏名・加入保険等の変更

申請に必要なもの

  • こども医療費受給者証
  • こどものマイナポータルの資格情報画面または資格確認書
  • こどもの在留カードや特別永住者証明書(外国籍の場合)
  • 来庁者の本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)

払い戻し

申請に必要なもの

  • こども医療費受給者証
  • こどものマイナポータルの資格情報画面または資格確認書
  • こどもの在留カードや特別永住者証明書(外国籍の場合)
  • 来庁者の本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 領収書(レシートは不可)
  • 保護者(受給者)の預金通帳
  • 公費負担医療の場合は、それを証する書類
  • 高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書

※払い戻しの手続きは、受診日、入院日から1年以内が助成期限となります。

下記の場合、追加の持ち物があります

マイナ保険証または資格確認書を持たずに受診した場合(窓口で10割負担した場合)

  • 病院から保険分(7割または8割)のみ返金を受けた → 2割または3割の領収書
  • 保険者(健康保険組合)から保険分(7割または8割)の返金を受けた → 支給決定通知書

保険適用となる補装具代の払戻しの場合

  • 医師の指示書のコピー
  • 領収書のコピー
  • 保険者(健康保険組合)からの給付金額が分かるもの(支給決定通知など)

先頭へ戻る

委任状が必要になる場合

お子さんと同一世帯以外の方が、以下の申請を行う場合には委任状が必要です。

  • こども医療費受給者証交付申請
  • こども医療費受給者証再交付申請
  • こども医療費受給者証記載事項等変更届
  • こども医療費助成申請

先頭へ戻る

医療費が高額になる場合

医療費が高額療養費制度に該当した場合

健康保険限度額適用認定証を使用する場合

  1. 保険者から健康保険限度額適用認定証の交付を受ける。※詳細は加入保険者へお問い合わせください。
  2. 医療機関の窓口で健康保険限度額適用認定証を提示し、限度額までの自己負担分を支払う。※こども医療受給者証は使用しない。
  3. 受診日の翌月以降に、市へ自己負担分の払戻し(償還払い)を申請する。※受診日から1年以内に申請してください。
  4. 申請日の翌月末に自己負担分が市から保護者(こども医療受給者証の保護者欄に記載がある方)の口座へ振り込まれる。

健康保険限度額適用認定証を使用せず、保険診療自己負担額を自費で支払った場合

  1. 加入している保険者へ高額療養費の申請を行う。※詳細は加入保険者へお問い合わせください。
  2. 保険者から高額療養費支給決定通知が届く。
  3. 市へ医療費の払戻しを申請する。※受診日から1年以内に申請してください。

健康保険限度額適用認定証を使用せず、こども医療受給者証を使用した場合 

  1. 市から郵送される委任状等を記入し、返送する。※受診日から委任状の郵送まで半年程度かかることがあります。
  2. 市から保険者へ委任状と必要書類を提出し、保険者からの関係書類を市が受領する。
  3. 保険者が高額療養費を市に支払う。

※保険者が被保険者(子どもの保護者)に直接高額療養費を支払った場合、被保険者は市へ返金する必要が生じます。

先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

窓口(問い合わせ)

iプラザ(総合健康福祉会館)3階
こども未来課
電話:0538-37-4896 ファクス:0538-37-4631
福田支所1階

市民生活課 市民生活グループ

電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階

市民生活課 市民生活グループ

電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
豊田支所 アミューズ豊田内

市民生活課 市民生活グループ

電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
豊岡支所1階

市民生活課 市民生活グループ

電話:0539-63-0020 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

こども部 こども未来課 給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4896
ファクス:0538-37-4631
こども部 こども未来課 給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。