こども医療費

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ページ番号 1001766  更新日 2024年3月1日

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こども医療費助成の必要な手続きについて説明します。

対象者

磐田市に住所があり、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもで、健康保険に加入している方。外国籍の子どもは3カ月を超える在留資格が必要。

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助成内容

令和4年10月1日から高校生年代の自己負担額と入院時の食事療養費が無料となります

対象年代

種別

自己負担額

9月30日まで

 

自己負担額

10月1日から

中学生まで

(0歳から15歳年度末まで)

通院

無料

無料

入院

無料 ※ 食事療養費も助成対象とする

無料 ※ 食事療養費も助成対象とする

高校生年代

(15歳になった翌日以後の最初の4月1日から18歳年度末まで)

通院

1回 500円 ※ 500円未満の場合はその金額

無料

入院

1日 500円 ※ 食事療養費は助成対象外

無料 ※ 食事療養費も助成対象とする

*受給者証未使用、県外受診、保険適用補装具の支払い、公費負担医療(療育医療、特定疾患、自立支援医療など)を受けての一部負担金支払いの場合は、助成申請が必要です。

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受給者証

令和4年10月1日から受給者証が変わります。

有効期間が令和4年9月30日までの受給者証は、10月1日以降使用できないため、各自で廃棄してください。

対象年代

令和4年9月30日まで

令和4年10月1日から

中学生まで

クリーム色

うすいエンジ色

高校生年代

桃色

うすいエンジ色

※医療費の自己負担額が高校生年代まで統一されることから、毎年行っていた受給者証の更新を廃止します。無くさないように大切に保管してください。

新しい受給者証

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助成の対象とならないもの

  • 保険診療以外の経費(特定初診料、入院証明書料、健診代、予防接種代など)
  • 第三者行為(交通事故など)による傷病に係る医療費
  • 学校等の管理下におけるケガ等により日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される医療費(※医療機関等で受給者証を提示しないでください。)

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手続きに必要なもの

受給者証発行

  1. 子どもの健康保険証
  2. 子どもの在留カードや特別永住者証明書【外国籍の方】
  3. 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証 等)

助成申請:申請期限は受診日、入院日から1年以内です。

  1. こども医療費受給者証
  2. 子どもの健康保険証
  3. 子どもの在留カードや特別永住者証明書【外国籍の方】
  4. 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証 等)
  5. 領収書(レシートは不可)
  6. 保護者(受給者)の預金通帳
  7. 公費負担医療の場合は、それを証する書類
  8. 健康保険証を持たずに受診した場合 (窓口で10割を支払った場合)は、保険者からの返金額が分かるもの(支給決定通知など) ※事前に保険者(加入している健康保険)に申請し、7割分又は8割分の返金を受けてから、市へ申請してください。
  9. 保険適用となる補装具の払い戻し申請の場合は、医師の指示書、保険者からの給付金額が分かるもの(支給決定通知など) ※保険者に指示書、領収書の原本を提出する場合は、コピーをとっておいてください。
  10. 高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書

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委任状が必要になる場合について

保護者以外の方が、以下の申請を行う場合には委任状が必要です。

  1. こども医療費受給者証交付申請
  2. こども医療費受給者証再交付申請
  3. こども医療費受給者証記載事項等変更届
  4. こども医療費助成申請

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医療費が高額になる場合

同月内の医療費が高額療養費制度に該当した場合

健康保険限度額適用認定証を使用する場合
  1. 保険者に依頼し、健康保険限度額適用認定証を交付してもらう。※詳細は加入保険者へお問い合わせください。
  2. 医療機関窓口で健康保険限度額適用認定証を使用し、限度額までの自己負担分を支払う。※こども医療受給者証は使用しない。
  3. 受診日の翌月以降に、市へ自己負担額の医療費の払い戻し(償還払い)を申請する。※受診日から1年以内に申請してください。
  4. 申請日の翌月末に自己負担分が市から自身の口座へ振込される。
健康保険限度額適用認定証を使用せず、保険診療自己負担額を支払っている場合
  1. 加入している保険者へ高額療養費の申請を行う。※詳細は加入保険者へお問い合わせください。
  2. 保険者から高額療養費支給決定通知が届く。
  3. 市へ医療費の払い戻し(償還払い)を申請する。
こども医療受給者証を使用する場合 ※市が被保険者に代わり高額療養費の申請を行います。
  1. 医療機関窓口でこども医療受給者証を使用する(健康保険限度額適用認定証は使用しない)。
  2. 市から郵送される委任状等を記入し、返送する。※受診日から委任状の郵送まで半年程度かかることがあります。
  3. 市から保険者へ委任状と必要書類を提出し、保険者からの提出書類を市が受領する。
  4. 保険者が高額療養費を市に振り込む。

※保険者が被保険者に直接高額療養費を振り込んだ場合、被保険者は市が郵送する納付書を使用して市へ返金する。

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窓口(問い合わせ)

iプラザ(総合健康福祉会館)3階
こども未来課
電話:0538-37-4896 ファクス:0538-37-4631
福田支所1階

市民生活課 市民生活グループ

電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階

市民生活課 市民生活グループ

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豊田支所 アミューズ豊田内

市民生活課 市民生活グループ

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豊岡支所1階

市民生活課 市民生活グループ

電話:0539-63-0037 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

こども部 こども未来課 給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4896
ファクス:0538-37-4631
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